広告 簿記2級

消費税(税込方式)の決算時の仕訳【租税公課・雑収入】

会社は決算時に、受け取った消費税(仮受消費税等)と支払った消費税(仮払消費税等)を差し引いて、その差額を適切な勘定科目に振り分けます。もし納付の必要があれば未払消費税勘定を、還付を受ける場合には未収還付消費税勘定を使用して処理します。消費税清算の差額は、「租税公課」または「雑収入」で仕訳します。

この記事では、消費税(税込方式)の決算時の仕訳について解説します。

関連消費税(税抜方式)の決算時の仕訳【未払消費税・未収還付消費税】

決算時

決算時、受け取った消費税(仮受消費税)の方が支払った消費税(仮払消費税)より大きい場合、その差額は借方に「租税公課」、貸方に「未払消費税等」の勘定を使って処理します。

支払った消費税(仮払消費税)の方が受け取った消費税(仮受消費税)より大きい場合、その差額は借方に「未収還付消費税」、貸方には「雑収入」の勘定を使って処理します。

消費税は、消費者に代わって納付するために企業が預かったものであるため、受け取った消費税は「負債」として計上します。一方、支支払った消費税は、消費税の前払いに相当するため、「資産」に計上します。

 

勘定科目(表示科目) 表示区分
未払消費税 流動負債
未収還付消費税 流動資産
雑収入 営業外収益
租税公課 販売費及び一般管理費

未収還付消費税(還付の場合)は、日商簿記2級の範囲に該当します。

 

仕訳パターン

預かった消費税(仮受消費税等)>支払った消費税(仮払消費税等)

預かった消費税(仮受消費税等)が支払った消費税(仮払消費税等)を上回る場合、差額は納税額として、借方に「租税公課」、貸方に「未払消費税」で処理します。

<例題>

決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)200,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)170,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 30,000 ※1 未払消費税 30,000

※1 200,000円(仮受消費税等)-170,000円(仮払消費税等)=30,000円

 

預かった消費税(仮受消費税等)<支払った消費税(仮払消費税等)

預かった消費税(仮受消費税等)が支払った消費税(仮払消費税等)を下回る場合、差額は還付金として、借方に「未収還付消費税」、貸方に「雑収入」で処理します。

<例題>

決算において消費税を計上した。売上にかかる消費税(仮受消費税等)150,000円、仕入にかかる消費税(仮払消費税等)200,000円であった。なお、当社は税込方式を採用している。

借方 金額 貸方 金額
未収還付消費税 50,000 ※1 雑収入 30,000

※1 200,000円(仮払消費税等)-150,000円(仮受消費税等)=50,000円

 

練習問題

問題1

決算時に、消費税の仮受分100,000円から仮払分60,000円を差し引いた。なお、当社は税込方式を採用している。

 

【解答・解説】

借方 金額 貸方 金額
租税公課 40,000 ※1 未払消費税 40,000

※1 100,000円(仮受消費税等)-60,000円(仮払消費税等)=40,000円

 

問題2

決算時に、消費税の仮払分400,000円から仮受分350,000円を差し引いた。なお、当社は税込方式を採用している。

 

【解答・解説】

借方 金額 貸方 金額
未収還付消費税 50,000 ※1 雑収入 50,000

※1 400,000円(仮払消費税等)-350,000円(仮受消費税等)=50,000円

 

まとめ

消費税(税込方式)の決算時には、企業が受け取った消費税(仮受消費税等)と支払った消費税(仮払消費税等)の差額に基づいて、適切な仕訳を行う必要があります。

この差額が納付額となる場合、企業は「租税公課」と「未払消費税等」の勘定科目を使用して仕訳を行い、納付すべき消費税を確定させます。

一方、支払った消費税が受け取った消費税を上回る場合は、還付を受けることとなり、これを反映させるために「雑収入」と「未収還付消費税」を使用して仕訳を行います。

このような仕訳処理を正確に実施することによって、消費税に関する納付または還付が適切に記録され、税務申告がスムーズに進行します。

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