商品の販売やサービスの提供に伴い、売上代金とは別に消費税を預かることになります。この消費税の仕訳方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。
今回は、「税込経理方式」について詳しく説明します。
税込経理方式とは
税込経理方式では、本体価格と消費税を区別せず、受け取った金額全額(いわゆる税込価格)を「売上」として記帳します。期中の取引はすべて税込価格で記帳されます。
消費税に関する仕訳は決算時に行い、売上時に預かった消費税額と、仕入や経費支払い時に支払った消費税額との差額を「未払消費税」として記帳します。相手科目は「租税公課」となります。
もし、支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税」を使い、仕訳を行います。この場合、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
具体例
1.販売時の仕訳
商品11,000円(内訳:本体価格10,000円、消費税1,000円)を販売し、売上代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 11,000 | 売上 | 11,000 |
2.期末時の仕訳
・預かった消費税が多い場合
期末時に預かった消費税が5,000円、支払った消費税が3,000円の場合、差額2,000円を「未払消費税」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 2,000 ※1 | 未払消費税 | 2,000 |
※1 5,000円-3,000円=2,000円
・支払った消費税が多い場合
期末時に預かった消費税が4,000円、支払った消費税が5,000円の場合、差額1,000円を「未収消費税」として記帳します。この場合、相手科目は「雑収入」または「雑益」となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税 | 1,000 ※1 | 雑収入(または雑益) | 1,000 |
※1 5,000円-4,000円=1,000円
まとめ
税込経理方式では、売上代金に含まれる消費税を区別せず、税込価格全額を「売上」として記帳します。
期中の取引はすべて税込価格で処理され、決算時に預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税」または「未収消費税」として調整します。
税込経理方式は、消費税の計上を簡便にしつつ、期末に正確な精算を行うことが求められます。