商品の販売やサービスの提供に伴い、売上代金とは別に消費税を預かることになります。
この消費税の仕訳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。
今回は、税抜経理方式について詳しく説明します。
税抜経理方式とは
税抜経理方式では、本体価格と消費税を区別して記帳します。
受け取った金額のうち、本体価格(税抜価格)のみを「売上」として記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別科目で記帳します。
消費税に関する仕訳は決算時に行い、売上時に預かった消費税と、仕入れや経費支払い時に支払った消費税との差額を「未払消費税等」として記帳します。
もし、支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税等」を使い、仕訳を行います。
具体例
1. 販売時の仕訳
商品11,000円(内訳:本体価格10,000円、消費税1,000円)を販売し、売上代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 11,000 | 売上 | 10,000 |
仮受消費税等 | 1,000 |
売上は税抜価格(本体価格)で記帳します。消費税は「仮受消費税等」として記帳されます。
2. 期末時の仕訳
(1)預かった消費税が多い場合
期末時に預かった消費税(仮受消費税等)が5,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が4,000円の場合、差額1,000円を「未払消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 5,000 | 仮払消費税等 | 4,000 |
未払消費税等 | 1,000 ※1 |
※1 差額
(2)支払った消費税が多い場合
期末時に預かった消費税(仮受消費税等)が5,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が7,000円の場合、差額2,000円を「未収消費税等」として記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 5,000 | 仮払消費税等 | 7,000 |
未収消費税等 | 2,000 ※1 |
※1 差額
預かった消費税が支払った消費税を上回った場合は「未払消費税等」、支払った消費税が上回った場合は「未収消費税等」を使って仕訳します。
まとめ
税抜経理方式では、売上代金に含まれる消費税を本体価格と区別して記帳します。
売上時には税抜価格だけを記帳し、消費税に関しては「仮受消費税等」として別に記録します。
期末には、預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税等」や「未収消費税等」として調整します。
税抜経理方式は、消費税の管理を明確にし、適切な決算処理を行うために使用されます。