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税抜経理方式による売上取引の仕訳、勘定科目と期末処理

商品の販売やサービスの提供に伴い、売上代金とは別に消費税を預かることになります。

この消費税の仕訳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。

今回は、税抜経理方式について詳しく説明します。

 

税抜経理方式とは

税抜経理方式では、本体価格と消費税を区別して記帳します。

受け取った金額のうち、本体価格(税抜価格)のみを「売上」として記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別科目で記帳します。

消費税に関する仕訳は決算時に行い、売上時に預かった消費税と、仕入れや経費支払い時に支払った消費税との差額を「未払消費税等」として記帳します。

もし、支払った消費税が預かった消費税を上回った場合は、「未収消費税等」を使い、仕訳を行います。

 

具体例

1. 販売時の仕訳

商品11,000円(内訳:本体価格10,000円、消費税1,000円)を販売し、売上代金を現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 11,000 売上 10,000
仮受消費税等 1,000

売上は税抜価格(本体価格)で記帳します。消費税は「仮受消費税等」として記帳されます。

 

2. 期末時の仕訳

(1)預かった消費税が多い場合

期末時に預かった消費税(仮受消費税等)が5,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が4,000円の場合、差額1,000円を「未払消費税等」として記帳します。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 5,000 仮払消費税等 4,000
未払消費税等 1,000 ※1

※1 差額


(2)支払った消費税が多い場合

期末時に預かった消費税(仮受消費税等)が5,000円、支払った消費税(仮払消費税等)が7,000円の場合、差額2,000円を「未収消費税等」として記帳します。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 5,000 仮払消費税等 7,000
未収消費税等 2,000 ※1

※1 差額

預かった消費税が支払った消費税を上回った場合は「未払消費税等」、支払った消費税が上回った場合は「未収消費税等」を使って仕訳します。

 

まとめ

税抜経理方式では、売上代金に含まれる消費税を本体価格と区別して記帳します。

売上時には税抜価格だけを記帳し、消費税に関しては「仮受消費税等」として別に記録します。

期末には、預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税等」や「未収消費税等」として調整します。

税抜経理方式は、消費税の管理を明確にし、適切な決算処理を行うために使用されます。

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