業務に関連する新聞代や雑誌・書籍代を支払った場合、その支出は「新聞図書費」として適切に処理する必要があります。
本記事では、新聞図書費の取り扱いや仕訳方法、勘定科目について詳細に解説します。
勘定科目の選択
新聞や書籍、業界誌などの購入に関しては、基本的に「新聞図書費」勘定を使って記帳します。
しかし、金額が少額である場合や頻繁に発生しない場合には、「雑費」として処理することもあります。
支出の性質や目的に応じて、適切な勘定科目を選びましょう。
科目 | 内容 |
---|---|
新聞図書費 | 業務関連の新聞代、雑誌代、書籍代など |
雑費 | 少額の支出や、頻度が低い支出 |
これらの支出については、毎回その内容に応じた適切な処理を行うことが重要です。
特に、定期的に発生する支出には、経理担当者が一貫性を保つためのルールを定めておくことが求められます。
消費税の取り扱い
新聞代や業界誌の購読料は、消費税法に基づき、通常、課税取引として処理されます。
軽減税率が適用される「新聞」とは、定期購読契約に基づき、週に2回以上発行され、政治、経済、社会、文化などに関する社会的事実を掲載するものを指します(消費税法第2条第1項第9号の2、別表1第2)。
そのため、スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞も、週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡される場合は、軽減税率の対象となります。
標準税率または軽減税率のいずれの場合でも、仕入税額控除の対象となり、消費税計算時には支払った消費税を適切に控除することができます。
具体例
<例題1>
当月の新聞代5,500円が普通預金口座から引き落とされた。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
新聞図書費 | 5,500 | 普通預金 | 5,500 |
<例題2>
業務に必要な業界誌3,000円を現金で購入した。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
新聞図書費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
新聞や業界誌、書籍などの代金支払い時には、業務に関連する支出として「新聞図書費」を使用して記帳します。
金額が少額である場合や頻度が低い場合には「雑費」を選択することもあります。
消費税は通常、課税取引として処理され、仕入税額控除の対象となります。
定期的に発生する支出については、継続的に適切な仕訳を行い、会社の経理ルールに従って処理を行うことが重要です。