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駐車場代(月極駐車場・コインパーキング)の仕訳方法と勘定科目

駐車場料金や駐輪場料金の支払い時、使用目的に応じた適切な勘定科目で記帳することが重要です。

本記事では、月極駐車場とコインパーキングの違いを明確にし、それぞれに適した処理方法をご紹介します。

 

勘定科目の使い分け

駐車場料金の仕訳は、利用形態によって異なります。以下の表を参考にして、支払いの目的に合った勘定科目を選びましょう。

科目 内容
地代家賃 月極駐車場の利用料金。営業車両や来客用の駐車場など、継続的に賃貸する駐車場料金。
旅費交通費 コインパーキングなど、営業担当者が一時的に利用する駐車場料金。出張や営業活動のための交通費として扱います。
接待交際費 接待等で一時的に利用した駐車場料金。接待費用として処理します。
車両費 車両に関連する全ての費用をまとめて処理する場合に使用します。

これらの支出は、支払った目的に応じて適切な科目を選び、正しく記帳することが求められます。

 

駐車場代に関する消費税の取り扱い

駐車場代に関連する消費税の取り扱いについて、重要なポイントを整理しました。

仕入税額控除を利用するために必要な書類や、消費税がかからないケースについて確認していきましょう。

 

駐車場代は基本的に課税取引

駐車場代は基本的に課税取引です。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)が必要です。多くの駐車場代は課税対象となり、適格請求書を取得しないと控除を受けることができません。

例えば、コインパーキングを利用した際、支払い時に発行される領収書やレシートが「適格簡易請求書」として認められます。これらの書類は確定申告時に証拠書類として使用できるため、必ず保管することが求められます。

 

消費税がかからないケース

駐車場代の中には、消費税がかからない場合もあります。

例えば、月極駐車場において、区画整理やフェンス設置が施されている場合は消費税が課税されますが、整備されていない土地を駐車場として提供する場合、これは土地の貸付けとみなされ、非課税取引となります。

そのため、駐車場がどのような状態かによって、消費税が課税されるかどうかが異なることを理解しておく必要があります。

 

軽減措置による特例

少額特例という軽減措置を活用することで、インボイス(適格請求書)の取得が不要となる場合があります。

この措置は、税込1万円未満の駐車場代に適用され、事務負担を軽減します。

なお、この特例は一定の期間内に適用され、2023年10月1日から2029年9月30日までが対象となります。

また、適用されるためには、基準期間の課税売上高が1億円以下、特定期間の課税売上高が5千万円以下である必要があります。

 

具体例

<例題1>
営業車両用に賃貸している月極駐車場の料金として、今月分の20,000円が普通預金口座から自動引き落としされた。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 20,000 普通預金 20,000

 

<例題2>
当社の社員が外出先でコインパーキングを利用し、駐車料金1,000円を立替え、その後現金で精算した。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 1,000 現金 1,000

 

まとめ

駐車場代の仕訳は、利用形態に応じて適切な勘定科目を選ぶことが重要です。

月極駐車場の場合は「地代家賃」、コインパーキングのような一時的な駐車場利用には「旅費交通費」を使います。

さらに、接待などで利用した駐車料金については「接待交際費」として処理することもあります。

消費税については、駐車場料金に通常の税率が適用されることを考慮し、正しい記帳を行いましょう。

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