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商品売買における消費税処理方法(税込経理方式と税抜経理方式の比較)

商品売買における消費税の記帳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。

これらの方式にはそれぞれ異なる特徴と仕訳方法があり、以下でその比較を行います。

 

税込経理方式

税込経理方式では、消費税を販売代金や購入代金に含めて記帳します。

具体的には、顧客から預かった消費税や商品購入時に支払った消費税を金額全体に含めて処理します。

この方法では、消費税の納付額は「租税公課」として費用計上されます。

 

税抜経理方式

税抜経理方式では、消費税を販売代金や購入代金と区別して記帳します。

顧客から預かった消費税は「仮受消費税」として負債に、商品購入時に支払った消費税は「仮払消費税」として資産に計上します。

決算時にこれらを相殺し、その差額を「未払消費税」または「未収消費税」として記帳します。

 

消費税の記帳方法の選択と免税事業者の取り扱い

消費税の課税事業者は、上記のいずれかの方法(「税込経理方式」または「税抜経理方式」)を選択して記帳を行う必要があります。

免税事業者は税込経理方式を採用します。

以下に、商品売買を行う事業者が税込経理方式および税抜経理方式で消費税に関する記帳を行った場合の仕訳例を示します。

 

具体例

商品売買における消費税の記帳方法を、「税込経理方式」と「税抜経理方式」で、商品購入、商品販売、決算時の仕訳を比較してみましょう。

 

商品購入時

当社は商品110,000円(本体価格100,000円、消費税10,000円)を仕入先から掛けで購入した。

 

1.税込経理方式

税込経理方式では、消費税を購入金額に含めて記帳します。消費税は区別せず、税込価格全体を「仕入」として計上します。

借方 金額 貸方 金額
仕入 110,000 買掛金 110,000

 

2.税抜経理方式

税抜経理方式では、消費税を本体価格と分けて記帳します。購入金額は本体価格と消費税に分け、消費税は「仮払消費税等」として処理します。

借方 金額 貸方 金額
仕入 100,000 買掛金 110,000
仮払消費税等 10,000

 

商品販売時

当社は商品を得意先に220,000円(本体価格200,000円、消費税20,000円)で販売し、代金は掛け払いとした。

 

1.税込経理方式

税込経理方式では、販売金額に消費税を含めた金額全体を「売上」として記帳します。消費税は区別せず、税込価格で処理します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 220,000 売上 220,000

 

2.税抜経理方式

税抜経理方式では、販売金額を本体価格と消費税に分け、消費税は「仮受消費税」として処理します。

借方 金額 貸方 金額
売掛金 220,000 売上 200,000
仮受消費税等 20,000

 

決算時

決算時における預かった消費税(仮受消費税等)は20,000円、支払った消費税(仮払消費税等)は10,000円であった。

 

1.税込経理方式

税込経理方式では、消費税の納付額(または還付額)は決算時に調整されます。預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税」として記帳します。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 10,000 ※1 未払消費税等 10,000

※1  預かった消費税20,000円-支払った消費税10,000円=10,000円(納税額)

 

2.税抜経理方式

税抜経理方式では、消費税を別々に記帳しているため、「仮受消費税等」と「仮払消費税等」の差額を「未払消費税等」または「未収消費税等」として調整します。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 20,000 仮払消費税等 10,000
未払消費税等 10,000

※1 仮受消費税等20,000円-仮払消費税等10,000円=10,000円(納税額)

 

比較表

項目 税込経理方式 税抜経理方式
商品購入時 購入金額全体(消費税を含む)を「仕入」として計上 本体価格と消費税を分けて記帳。「仕入」には本体価格、「仮払消費税」には消費税を計上
商品販売時 販売金額全体(消費税を含む)を「売上」として計上 本体価格と消費税を分けて記帳。「売上」には本体価格、「仮受消費税」には消費税を計上
決算時 預かった消費税と支払った消費税の差額を「未払消費税」として記帳 「仮受消費税」と「仮払消費税」の差額を「未払消費税」または「未収消費税」として記帳

 

まとめ

  • 税込経理方式は、消費税を区別せず、売上や仕入れに含めて記帳するため、仕訳がシンプルですが、決算時に消費税の差額調整が必要です。
  • 税抜経理方式は、消費税を本体価格と区別して記帳するため、消費税の計算が明確になりますが、仕訳が少し複雑になります。決算時には「仮受消費税」と「仮払消費税」を相殺する必要があります。

事業者は、自社の経理方式に最適な方法を選択し、消費税の記帳を行うことが求められます。

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