取引先や従業員に誕生日プレゼント(ケーキや少額の物品など)を贈る際、適切な勘定科目を選び、正確に記帳することが重要です。
本記事では、誕生日プレゼントに関連する仕訳方法や勘定科目について、詳しく解説します。
誕生日プレゼントの勘定科目
誕生日プレゼントに使用する勘定科目は、贈る相手や物品の内容によって異なります。以下の表に、相手ごとに適用される勘定科目をまとめました。
相手 | 内容 |
---|---|
社員など社内の人 | 社員や従業員に対してケーキや少額の物品を贈る場合は、「福利厚生費」勘定を使用します。 |
取引先など社外の人 | 取引先の社長や役員、営業担当者など社外の方に対する誕生日プレゼントは、「接待交際費」勘定を使用して記帳します。一般的には花束や少額の物品が贈られます。 |
注意点
福利厚生費として処理するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 誕生日を迎えた社員全員(または希望者全員)を対象にすること
- プレゼントがケーキや少額の物品など、社会通念上一般的と認められる範囲内であること
特定の役員や社員を限定したり、高額な物品を贈ったりする場合は、福利厚生費として処理できません。
この場合、給与(現物給与)として扱われ、源泉所得税の徴収や役員給与の損金不算入処理が必要となるため、注意が必要です。
消費税の取り扱い
誕生日プレゼントに関する消費税の取り扱いは、プレゼントの内容によって異なります。
花束などは標準税率(10%課税取引)が適用され、誕生日ケーキなどは軽減税率(8%課税取引)の対象となります。
具体例
<例題1>
当社の従業員が誕生日を迎えたので、会社の福利厚生規定に基づいてケーキを5,000円で購入し、現金で支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
福利厚生費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
<例題2>
得意先の社長が誕生日を迎えたので、誕生日プレゼントとして花束を8,000円で購入し、現金で支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
接待交際費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
まとめ
誕生日プレゼントを贈る際には、贈る相手に応じた適切な勘定科目を選択することが重要です。取引先には「接待交際費」、社内の従業員には「福利厚生費」を使用します。
ただし、福利厚生費として処理するためには、プレゼントが少額で一般的な物品であり、全従業員を対象にしている必要があります。
特定の従業員を対象とした場合や高額な物品の場合は、現物給与として取り扱われ、源泉所得税や損金不算入処理が必要となります。