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都市計画税の仕訳と勘定科目、会計処理の流れをわかりやすく解説

都市計画税は、都市計画法に基づいて課される地方税で、市街化区域内にある土地や建物を所有している場合に発生します。

固定資産税と一緒に課税されるケースが多く、経理処理の方法もほぼ同じです。

本記事では、都市計画税の会計処理の流れ、仕訳方法、消費税の扱い、そして実務上の注意点について、具体例を交えてわかりやすく解説します。

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都市計画税とは?

都市計画税は、市町村が課税する地方税の一つで、都市のインフラ整備や街づくりの財源として活用されます。

課税対象は「市街化区域内」の土地および家屋であり、課税標準は固定資産税評価額です。

税率は原則として0.3%以内と定められていますが、実際の税率は自治体によって異なります。

また、都市計画税は固定資産税と一緒に納税通知書が届くのが一般的で、納付も同時に行うケースが多く見られます。

 

会計処理のポイント

都市計画税の会計処理では、固定資産税と同様に以下の流れで仕訳を行います。

  • 納税通知書を受け取った時点で、税額全体を「租税公課」として計上し、同時に「未払税金」を記帳する。
  • 実際に納付した際に、「未払税金」を減少させ、現金や預金で支払処理を行う。
  • 企業の方針により、納付時点で損金処理(納付時損金経理)を行う場合もある。
  • 都市計画税は消費税の課税対象外であり、仕入税額控除の対象にはならない。

 

勘定科目の選び方と仕訳方法

都市計画税の処理では、納税通知書を受け取った時点と、実際の納付時で仕訳が異なります。

それぞれのタイミングにおける典型的な仕訳例は以下の通りです。

タイミング 借方 貸方
通知書受領時 租税公課 未払税金
納付時 未払税金 現金 または 預金

このように、発生時には「租税公課」で経費処理を行い、支払時に「未払税金」を減らす形で処理します。

 

消費税の取り扱い

都市計画税は、消費税法上「不課税取引」に分類されます。

そのため、課税仕入れとはならず、仕入税額控除の対象にもなりません。

納税通知書の到着時点で経費として「租税公課」に計上しますが、消費税の申告には影響しません。

 

具体例

<例題1:都市計画税と固定資産税の賦課決定時>

都市計画税5,000円、固定資産税27,000円の通知書が届いた(まだ支払っていない)。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
租税公課 32,000 未払税金 32,000

 

<例題2:第1期分を現金で納付した場合>

都市計画税・固定資産税のうち、第1期分8,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
未払税金 8,000 現金 8,000

 

納付時に損金処理を行う場合

通常、都市計画税は納税通知書を受け取った時点で経費処理を行いますが、企業によっては実際の納付時に損金計上する方法を採用する場合もあります。

この「納付時損金経理」を選択している場合、通知書受領時には仕訳を行わず、支払い時に「租税公課」として記帳します。

 

<例題3:納付時損金経理を採用している場合>

都市計画税5,000円、固定資産税27,000円の通知書が届いた。なお、当社は都市計画税・固定資産税を納付した時点で「租税公課」として経費処理している(決算期は12月)。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
仕訳なし

 

<例題4:納付時の仕訳>

都市計画税・固定資産税のうち、第1期分8,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
租税公課 8,000 現金 8,000

この「納付時損金経理」を採用している場合は、実際に支払ったタイミングで費用処理を行うため、納付した事業年度が損金算入の年度となります。

つまり、通知書を受け取った時点では経費計上せず、支払い時に「租税公課」として損金処理を行います。

そのため、たとえば12月決算の法人や個人事業主の場合、4回目(第4期分)の納付を翌年1月以降に行った場合には、翌事業年度の損金として扱われることになります。

この点は税務調整の際に影響するため、決算期と納付時期の関係をしっかり把握しておくことが重要です。

 

まとめ

都市計画税は、固定資産税と並んで毎年発生する地方税であり、会計処理の正確さが求められる項目です。

通知書受領時に「租税公課」として計上し、支払い時に「未払税金」を減少させるのが基本です。

ただし、企業の会計方針によっては、納付時に損金処理を行うケースもあります。

また、都市計画税は消費税の課税対象外であり、仕入税額控除の対象にならない点にも注意が必要です。

固定資産税とあわせて、毎年の経理処理を正確に行い、決算や税務調査に備えましょう。

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