事務所や店舗の掃除、清掃、窓ガラス清掃、カーペットクリーニング、害虫駆除などを外部の業者に依頼した際には、支払った費用に対して適切な勘定科目を選択し、正確に仕訳を行うことが必要です。
本記事では、清掃に関連する支出の仕訳方法と勘定科目の使い分けについて詳しく解説します。
勘定科目
事務所や店舗の掃除、清掃、カーペットクリーニング、ガラス清掃、害虫駆除、害獣駆除などを外部業者に依頼した場合、通常は「衛生費」勘定を使用して記帳し、清掃サービスにかかる費用を処理します。
また、これらの費用については、別途「清掃費」勘定を設けたり、「支払手数料」「外注費」「雑費」などを使用することもあります。
勘定科目の選定に関しては特に決まりはなく、各企業は自社の経理ルールを定め、そのルールに従って一貫して記帳することが大切です。
科目 | 内容 |
---|---|
衛生費 | 事務所や店舗の掃除、清掃業務に関連する費用 |
清掃費 | 事業運営において発生する清掃に関連する費用 |
外注費 | 外部業者に業務を依頼した際の費用 |
支払手数料 | 手数料がかかる場合に使用 |
雑費 | 少額で頻度が低い場合に使用 |
消費税の取り扱い
外部業者に対して支払った清掃費用は、消費税の課税対象となります。消費税法に基づき、支払った金額に含まれる消費税を適切に計算し、仕訳に反映させることが重要です。
通常、清掃サービスの費用には消費税が含まれており、課税仕入れに該当します。
具体例
<例題1>
店舗の清掃を外部業者に依頼し、その費用として現金80,000円を支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
衛生費 | 80,000 | 現金 | 80,000 |
まとめ
清掃費用を業者に支払った際には、適切な勘定科目を選択して仕訳を行うことが重要です。
通常、「衛生費」勘定が使われますが、状況によっては「外注費」や「清掃費」、「雑費」などが選ばれることもあります。
消費税が課税されることを考慮し、消費税額の取り扱いにも注意が必要です。
支出の内容に合わせて一貫性のある経理処理を行い、会社の経理ルールに従って適切に処理を進めていくことが求められます。