社内運動会は、社員のやる気を高めたり、チームの仲を深めたりするために行われるイベントです。
こうした行事にかかるお金は、会社の経費として扱われます。そのため、正しく勘定科目を選び、きちんと帳簿に記録することが大切です。
本記事では、社内運動会に関連する経費の勘定科目の選び方や、仕訳の具体例をわかりやすく解説します。
勘定科目
社内運動会にかかる費用は、基本的に「福利厚生費」として処理します。
これらの支出は、従業員のための経費として全額が損金に算入可能です。
ただし、取引先などの社外関係者が参加する場合は、その一部または全部が「接待交際費」として扱われることもあります。
以下に、用途ごとの科目の使い分けを示します。
科目 | 内容 |
---|---|
福利厚生費 | 社内の従業員・役員の慰安を目的とした運動会にかかる費用(会場費・賞品代・準備費など) |
接待交際費 | 運動会に取引先などの外部関係者が参加した場合に、社外者にかかる部分の費用 |
社内イベントとしての運動会は福利厚生の一環とされますが、参加者の範囲によって勘定科目が変わる点には注意が必要です。
消費税の取り扱い
社内運動会に関する費用のうち、景品や物品の購入などで課税仕入れに該当する支出は、原則として仕入税額控除の対象となります。
なお、商品券などは仕入税額控除の対象となりません。
具体例
<例題>
社内運動会の開催にあたり、希望する従業員と役員を対象に会場費や賞品代などとして、現金で300,000円を支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
福利厚生費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
社内の従業員・役員のみを対象とした運動会であれば、このような支出は「福利厚生費」として経費計上することができます。
まとめ
社内運動会にかかる費用は、基本的に「福利厚生費」として処理され、会社の経費として全額が損金算入されます。
ただし、取引先など外部の人が参加する場合は、「接待交際費」となる可能性があり、その部分は税務上の扱いが異なるため注意が必要です。
また、支出内容に応じた適切な区分を行い、会社の経理ルールに基づいて継続的かつ一貫した処理を心がけることが大切です。