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社内運動会の費用を支払った時の仕訳と勘定科目

社内運動会は、社員のやる気を高めたり、チームの仲を深めたりするために行われるイベントです。

こうした行事にかかるお金は、会社の経費として扱われます。そのため、正しく勘定科目を選び、きちんと帳簿に記録することが大切です。

本記事では、社内運動会に関連する経費の勘定科目の選び方や、仕訳の具体例をわかりやすく解説します。

 

勘定科目

社内運動会にかかる費用は、基本的に「福利厚生費」として処理します。

これらの支出は、従業員のための経費として全額が損金に算入可能です。

ただし、取引先などの社外関係者が参加する場合は、その一部または全部が「接待交際費」として扱われることもあります。

以下に、用途ごとの科目の使い分けを示します。

科目 内容
福利厚生費 社内の従業員・役員の慰安を目的とした運動会にかかる費用(会場費・賞品代・準備費など)
接待交際費 運動会に取引先などの外部関係者が参加した場合に、社外者にかかる部分の費用

社内イベントとしての運動会は福利厚生の一環とされますが、参加者の範囲によって勘定科目が変わる点には注意が必要です。

 

消費税の取り扱い

社内運動会に関する費用のうち、景品や物品の購入などで課税仕入れに該当する支出は、原則として仕入税額控除の対象となります。

なお、商品券などは仕入税額控除の対象となりません。

 

具体例

<例題>
社内運動会の開催にあたり、希望する従業員と役員を対象に会場費や賞品代などとして、現金で300,000円を支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 300,000 現金 300,000

社内の従業員・役員のみを対象とした運動会であれば、このような支出は「福利厚生費」として経費計上することができます。

 

まとめ

社内運動会にかかる費用は、基本的に「福利厚生費」として処理され、会社の経費として全額が損金算入されます。

ただし、取引先など外部の人が参加する場合は、「接待交際費」となる可能性があり、その部分は税務上の扱いが異なるため注意が必要です。

また、支出内容に応じた適切な区分を行い、会社の経理ルールに基づいて継続的かつ一貫した処理を心がけることが大切です。

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