税金や罰金、反則金などの支払いは「租税公課」勘定を使って記帳します。租税公課に含まれる代表的な項目は以下の通りです。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 印紙税
- 自動車税および自動取得税
- 所得税(源泉所得税など)
- 消費税(税込経理をしている場合)
- 加算税、加算金、延滞税、延滞金など
- 罰金、科料、過料など
ただし、法人税や住民税、事業税などは利益に課税される税金であり、これらは損金に算入できないため、「租税公課」ではなく「法人税等」勘定で処理します。
具体例
<例題1>
固定資産税として20,000円の賦課決定があった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 20,000 | 未払税金 | 20,000 |
<例題2>
例題1の固定資産税の第1期分5,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未払税金 | 5,000 | 現金 | 5,000 |
租税公課に関する注意点(実務上のポイント)
租税公課にはさまざまな税金が含まれていますが、支払った税金のうち、以下のものは損金として処理できません。
- 法人税、都道府県民税および市町村民税の本税
(個人事業主の場合は所得税) - 加算税、加算金、延滞税、延滞金
(地方税の納期限延長に関連する延滞金は除く)
および過怠税 - 罰金および科料
(外国または外国の地方公共団体が課す罰金や科料も含む)
および過料 - 法人税額から控除される所得税および外国法人税
税金の必要経費としての計上時期
上記以外の租税について、経費として計上できる時期は次の通りです。
- 申告納税方式
申告書を提出し、納付する税金については、納税申告書を提出した時点で経費として計上します。
例:酒税、事業税、事業所税など - 賦課課税方式
税務署などが税額を決定し、通知する税金については、その通知を受け取った時点で経費として計上します。
例:不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税など - 特別徴収方式
徴収義務者が納税者の代わりに支払う税金については、納入申告書を提出した時点で経費として計上します。
例:ゴルフ場利用税、軽油取引税など
賦課課税方式の税金に関する特例
賦課課税方式の税金について、納期開始日の事業年度または実際に納付した事業年度において損金経理を行った場合、その損金経理はその事業年度の損金として扱われます。
(法人税法第38条、第40条、第41条、第55条、法人税法基本通達9-5-1、9-5-2参照)