オフィスや事務所内の流し台、キッチン周辺で使用する台所用品を購入した際には、経費として正しく処理することが求められます。
本記事では、洗剤やスポンジなどの購入時に用いる適切な勘定科目や仕訳の方法について、具体例を交えて解説します。
勘定科目
会社や事務所の台所・シンク周りで使用する洗剤やスポンジなどの台所用品は、一般的に「消耗品費」勘定で処理します。
10万円未満の少額なものであり、資産計上の対象にはならないため、購入時点で費用処理を行うのが通常です。
科目 | 内容 |
---|---|
消耗品費 | 事務用品や清掃用具、台所用品、工具など、日常的な業務で使用される消耗品を購入した際に使用する科目。
原則として10万円未満の物品が対象で、購入時に費用として処理されます。 |
台所用品に限らず、事務用品や備品なども同様に、一定金額以下であれば「消耗品費」で処理されるケースが一般的です。
消費税の取り扱い
消耗品として購入する台所用品は、通常、課税仕入れとして扱われます。
したがって、消費税の仕入税額控除の対象となります。
具体例
<例題>
事務所内のキッチンで使用する洗剤とスポンジを購入し、代金1,000円を現金で支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
まとめ
会社や事務所で使用する台所用品の購入時には、「消耗品費」勘定を用いて、費用として処理するのが基本です。
これらは一般的に10万円未満の物品であり、資産計上は不要です。
また、これらの取引は課税仕入れに該当し、条件を満たせば仕入税額控除も可能です。
会計処理のルールに従い、領収書や明細をしっかりと保管しながら、正確な仕訳を心がけましょう。