税理士や弁護士、司法書士などの士業に対して報酬や顧問料を支払う際は、「支払手数料」や「支払報酬」などの勘定科目を使用して記帳します。
また、士業や書士業への報酬支払いには、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する義務があります。
この源泉徴収税率は各士業ごとに異なり、次のように定められています(所得税法第204条・205条等参照)。
源泉徴収税率
- 税理士・会計士・弁護士・社労士など
- 支払金額が100万円以下の場合:10.21%
- 支払金額が100万円超の場合:100万円以下部分は10.21%、超過部分は20.42%
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士
- 支払金額から1万円を差し引いた金額に対し:10.21%
- 行政書士
- 源泉徴収の必要なし
なお、報酬に消費税が含まれている場合でも、消費税込みの金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等で報酬と消費税が明確に区分されている場合は、税抜金額に対して源泉徴収税率を適用することが可能です(平成元年直法6-1、平成26年課法9-1改正参照)。
支払金額の取り扱い
源泉徴収の対象となる「1回の支払金額」は、実際に支払われる金額を基準に計算されます。
例えば、150万円の報酬を2回に分けて支払う場合、各支払い金額に応じた税率が適用されます(所得税基本通達205-1)。
また、税率は平成25年より復興特別所得税を含む税率に変更されていますので(例:10% → 10.21%)、ご注意ください。
具体例
例1:弁護士報酬(100万円以下)・源泉所得税
当社は、訴訟を担当した弁護士に50万円の報酬を普通預金口座から支払った。なお、振込手数料550円は当社負担である。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
支払手数料 | 500,000 | 普通預金 | 449,500 |
支払手数料 | 550 | 預り金 | 51,050 ※1 |
※1 源泉税:500,000円×10.21%=51,050円
※2 500,000円-51,050円+550円=449,500円
源泉所得税は原則として翌月10日までに納付する必要があります。
例2:弁護士報酬(100万円超)・源泉所得税
当社は、訴訟を担当した弁護士に120万円の報酬を普通預金口座から支払った。なお、振込手数料550円は当社負担である。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
支払手数料 | 1,200,000 | 普通預金 | 1,057,610 ※2 |
支払手数料 | 550 | 預り金 | 142,940 ※1 |
※1 源泉税:1,000,000円×10.21%+200,000円×20.42%=142,940円
※2 1,200,000円-142,940円+550円=1,057,610円
100万円を超える報酬には、それを超える部分に20.42%の税率が適用されます。
例3:司法書士報酬・源泉所得税
当社は、登記事務を依頼した司法書士に20万円の報酬を普通預金口座から支払った。なお、振込手数料550円は当社負担である。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
支払手数料 | 200,000 | 普通預金 | 181,151 ※2 |
支払手数料 | 550 | 預り金 | 19,399 ※1 |
※1 源泉税:(200,000円 − 10,000円) × 10.21% = 19,399円
※2 200,000円-19,399円+550円=181,151円
司法書士に支払う報酬の場合、支払金額から1万円を差し引いた額に対して源泉税率を乗じて源泉徴収を計算します。
例4:税理士報酬・個人事業主
個人事業主は、確定申告のために税理士に15万円の報酬を普通預金口座から支払った。なお、振込手数料550円は個人事業主負担である。この個人事業主は従業員を雇用しておらず、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出していない。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
支払手数料 | 150,000 | 普通預金 | 150,550 |
支払手数料 | 550 |
個人事業主が従業員を雇用していない場合、源泉徴収義務はありません。そのため、税理士報酬の支払いについても源泉徴収は行われません。