郵便切手の購入に関する会計処理は、適切な勘定科目を使用することが求められます。
実務においては、購入時の処理方法や未使用分の取り扱いについて、一定のルールと柔軟な対応が求められることがあります。次に、その具体的な処理方法を説明します。
郵便切手購入時の会計処理方法
郵便局やコンビニエンスストアで郵便切手を購入した際の会計処理は、購入時に「通信費」勘定を使用し、その金額を費用として処理します。
期末に残った未使用分の処理方法
期末までに使用されずに残った未使用の切手については、原則として「通信費」勘定(費用)から「貯蔵品」勘定(資産)に振り替えて処理し、翌期に繰り越します。
実務上の簡便な処理方法
実務上では、決算時に振替処理を行わず、購入時に全額を費用処理するケースが多く見受けられます。この処理が認められるのは、期末に残る切手の量が通常使用する範囲内であり、毎期同様の方法で継続的に処理している場合に限られます。
購入時に「貯蔵品」勘定を使う方法
購入時に「貯蔵品」勘定を使用し、使用時や決算時に「貯蔵品」勘定から「通信費」勘定へ振り替える方法もありますが、実務的には購入時に「通信費」勘定を使って記帳し、全額を購入した期の費用として処理する方法が一般的です。
具体例
<例題1>
郵便局で郵便切手100円を10枚購入し、代金1,000円を現金で支払った。
仕訳:購入時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
<例題2>
決算日に郵便切手の棚卸を行った結果、未使用分として100円切手2枚(200円分)が在庫として保管されていた。
仕訳:決算時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 200 | 通信費 | 200 |
決算時に残っている2枚の切手(200円分)は翌期以降に使用するため、原則として翌期の費用に繰り越されます。このため、未使用分を「通信費」勘定から「貯蔵品」勘定に振り替え、当期の費用から控除します。
翌期には再度、「貯蔵品」から「通信費」へ振り替える処理を行います。
なお、切手の在庫が通常使用する範囲内であれば、実務上は決算時に振替処理を行わず、購入した期に全額を費用として処理することもよくあります。
この方法は、毎期継続的に同様に処理することが前提となります。
切手購入時の消費税の取り扱い
郵便切手に関する消費税は、原則として購入時ではなく使用時に課税仕入れとして扱われます。しかし、自己使用の切手に限り、継続適用を条件として購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(消費税法第6条第1項、別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
実務的には、購入時に全額を費用処理する方法が一般的ですが、消費税の取り扱いについて使用時に課税仕入れを求めることは実務上の負担を増すため、自己使用の切手に関しては購入時に課税仕入れとして処理することが認められています。
また、金券ショップなどで切手を購入した場合、消費税法における非課税譲渡の規定は適用されません。そのため、購入時に課税仕入れとして処理する必要があります(消費税法基本通達6-4-1参照)。