会議を実施する際に発生する費用については、適切な勘定科目を選んで記帳することが重要です。
特に、社内会議や商談、打ち合わせにおける飲食費や施設費用の処理には注意が必要です。
本記事では、会議費の勘定科目の使い分け方法と、実務における注意点について解説します。
会議費の勘定科目
会議を行う際に発生する費用(例えば、コーヒー代、お茶代、弁当代、貸し会議室代など)は「会議費」勘定で記帳します。
これには、社内で行う打ち合わせや、得意先との商談なども含まれます。
科目 | 内容 |
---|---|
会議費 | 社内や通常会議場所での会議や商談に関連する費用を支払った場合 |
会議費と接待交際費の区別
項目 | 会議費 | 接待交際費 |
---|---|---|
場所 | 社内や通常の会議場所で行われる会議や打ち合わせが対象となります。社内以外では、喫茶店やカフェ、レストラン(ランチタイム)などが該当します。 | 会議費に記載した場所以外で行われる場合や、お酒が提供されるレストランなどでは必ずしも接待交際費とは限りませんが、飲酒が主目的の場合は接待交際費に該当します。 |
費用 | 通常提供される昼食の範囲内である必要があります。実務上、1人当たり3,000円を上限とすることが一般的ですが、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21では、状況に応じて個別に判断することが求められています。 | 通常供与される昼食の程度を超える場合、その超過分は接待交際費として扱います。この場合、超過部分のみではなく、支出額全体が交際費となります。 |
接待交際費に関連する飲食費については、1人当たり5,000円以下の場合は損金算入できます。
また、5,000円を超える場合でも、その50%は損金算入可能です(中小法人で定額控除を選択している場合は除外されます)。
(上記関連法令:租税特別措置法61の4、租税特別措置法施行令37の5、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21)
具体例
<例題1>
社内で得意先との打ち合わせを行い、お茶と弁当を提供した。その代金として3,000円を現金で支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
会議費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
会議費は、社内や通常の会議場所で行われる会議や商談のために支出される費用を「会議費」勘定で記帳します。
一方で、商談場所が喫茶店やレストランである場合や、飲酒が主な目的となる場合は「接待交際費」に分類する必要があります。
適切に会議費と交際費を区別し、税務上問題がないように処理を行うことが求められます。
また、実務上、1人当たり3,000円を超える場合には交際費として扱うことが一般的ですが、個別の状況に応じて柔軟に判断することも重要です。