会計ソフト(弥生会計、freee、マネーフォワードなど)の購入時には、その金額に応じて適切な経理処理を行う必要があります。購入金額が10万円未満の場合と10万円以上の場合では、処理方法が異なります。
また、青色申告を行っている中小企業者には特例が適用されることもあり、経理方法をきちんと理解することが重要です。以下の内容を参考に、会社の経理ルールに基づき、適切に処理を行いましょう。
会計ソフト購入時の処理方法
会計ソフトの購入時の処理方法は、購入金額に応じて異なります。
- 10万円未満の場合
購入費用は「消耗品費」として経費計上します。 - 10万円以上の場合
「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却を行います。 - 10万円以上20万円未満の場合10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として処理できます。一括償却資産の特例を利用すると、固定資産の取得価額を3年間で均等償却できます。なお、対象となるのは10万円以上20万円未満の資産であり、企業の規模に関係なく適用可能です。
- 30万円未満で青色申告を行っている中小企業者の場合30万円未満で、かつ青色申告を行っている中小企業者(資本金1億円以下かつ常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人・個人事業主など)は、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を利用できます。
この特例を適用すれば、会計ソフトなどの資産を「消耗品費」として費用処理することが可能です。
また、取得金額の計算方法(税抜き・税込み)によって、処理が異なる場合があります。例えば、税抜き99,000円(税込み108,900円)では、税抜経理なら消耗品費として計上できますが、税込経理の場合は10万円を超えているため、消耗品費には計上できません。
金額の判定基準
資産の取得価額を税抜きと税込みのどちらで計算するかは、経理方法によって異なります。同じ金額でも、経理方式によって経費や資産計上、特例適用の可否が変わります。
例えば、税抜き99,000円(税込み108,900円)の場合、税抜経理方式を採用している場合は10万円未満なので消耗品費に計上できますが、税込経理方式を採用している場合は、10万円以上になるので消耗品費に計上することはできません。
具体例
事務所で使用する会計ソフトを50,000円で購入し、普通預金口座から振込で支払った。
仕訳例
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
消耗品費 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
購入金額が10万円未満のため、「消耗品費」として処理します。
まとめ
会計ソフトの購入時の経理処理は、購入金額によって「消耗品費」として処理するか、「ソフトウェア」として資産計上するかが決まります。また、特定の条件下では、一括償却資産の特例などを適用することも可能です。
購入時には、会社の経理ルールに従い、適切な処理を行うことが求められます。