小規模企業共済は、個人事業主や自営業者、フリーランス、中小企業経営者などが事業の廃業時や引退時に備えて積み立てる共済金です。
この制度は、事業廃業後の資金確保をサポートするだけでなく、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)を活用した節税手段としても多くの方に利用されています。
小規模企業共済の掛け金は所得控除の対象となり、税務申告を行う際に税額を算出する直前に控除されます。
そのため、事業所得や不動産所得の計算において経費として扱われるものではありません。つまり、個人事業主や自営業者、フリーランスが事業用の預金口座から小規模企業共済の掛け金を支払った場合には、『事業主貸』勘定を使って処理する必要があります。
『事業主貸』は、事業用口座から事業主自身の生活資金などを引き出した際に使われる勘定であり、経費科目ではありません。
具体例
個人事業主が、事業用の普通預金口座から小規模企業共済の掛け金として50,000円を支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事業主貸 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
まとめ
小規模企業共済の掛け金は、所得控除の対象となるため、事業所得の計算上経費として処理することはできません。個人事業主や自営業者、フリーランスが事業用口座から支払った場合には、「事業主貸」勘定を使用して仕訳します。
これにより、正しい税務処理を行い、節税効果を得ることができます。