広告 仕訳例

自宅兼事務所の水道代を支払った場合の仕訳と会計処理、勘定科目および税区分の具体例

【個人事業主向け】

<仕訳例>

自宅兼事務所の水道代として税込11,000円(税抜価格10,000円、消費税1,000円)をA銀行の普通預金から支払った。なお、家事按分比率は60%である。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額 借方税区分 貸方税区分
水道光熱費 6,000円 ※1 普通預金 11,000円 水道代
600円 ※2 A銀行 課税仕入10% 対象外
事業主貸 4,400円 ※3 自宅使用分
対象外

※1 10,000円×60%=6,000円
※2 1,000円×60%=400円
※3 11,000円×(1-60%)=4,400円

  • 借方勘定科目/補助科目、税区分
    ・水道光熱費/空欄、課税仕入10%
    ・事業主貸/空欄、対象外
  • 貸方勘定科目/補助科目、税区分
    ・普通預金/A銀行、対象外

ポイント

  • 家事按分の重要性: 事務所と自宅の水道代は「家事按分比率」を使用して分ける必要があります。上記の事例の場合、60%が事業用(6,000円)、40%が自宅用(4,400円)となります。
  • 税区分: 事業用の水道代に関しては「課税仕入10%」として消費税が計上され、個人用部分には消費税は計上しません。
  • 決算処理: 年間を通して水道光熱費を事業用と自宅用に分けて計上していれば、決算時に特別な仕訳処理は不要です。

 

-仕訳例
-,