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燃料費の仕訳、勘定科目

ガソリン代や軽油代、灯油代などを支払った場合は、通常『燃料費』勘定(販売費および一般管理費)を使用して記帳します。

ただし、製造過程で使用される燃料は製造原価に含まれますので、その場合は別の勘定科目を使用することになります。

また、ガソリン代や灯油代については、『旅費交通費』勘定や『車両費』勘定、灯油代の場合は『水道光熱費』勘定を使うこともあります。

これらの処理方法には明確な決まりがないため、企業ごとに経理ルールを策定し、一度決めたルールに従って継続的に処理を行うことが重要です。

本記事では、燃料費の仕訳に関する基本的なルールと、特定のケースにおける勘定科目の使い方を解説します。

 

勘定科目

燃料費に関連する支出は、基本的に「燃料費」勘定を使用して処理されますが、特定の用途によっては「旅費交通費」や「車両費」、「水道光熱費」などを使用する場合もあります。これらは各企業の経理ルールに従って適切に選定することが大切です。以下に、代表的な勘定科目をまとめました。

科目 内容
燃料費 社用車や業務で使用する燃料代として支払った場合
旅費交通費 業務に伴う移動に使用した燃料代など
車両費 社用車の維持費や運用費用などとして使用する場合
水道光熱費 事務所内の暖房用の灯油代など

支出の目的に応じて適切な勘定科目を選択することで、会計処理を一貫性のあるものに保つことができます。

 

消費税の取り扱い

燃料費に関しては、消費税計算上、通常は課税取引として処理されます。つまり、仕入税額控除の対象となります。

ガソリン代や軽油代、灯油代を支払った場合、それらに含まれる消費税を正確に計算し、仕訳に反映させることが必要です。

 

具体例

<例題1>

社用車のガソリン代として7,000円を現金で支払った。なお、当社ではガソリン代は「燃料費」として処理することにしている。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
燃料費 7,000 現金 7,000

 

<例題2>

事務所内の暖房用の灯油代として5,000円を現金で支払った。なお、当社では灯油代は「燃料費」として処理することにしている。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
燃料費 5,000 現金 5,000

 

まとめ

燃料費の仕訳処理では、支出の目的に応じた適切な勘定科目を選ぶことが重要です。

基本的には「燃料費」を使用しますが、特定のケースに応じて「旅費交通費」や「車両費」、「水道光熱費」などを選択することがあります。

消費税については、通常は課税取引として扱い、仕入税額控除の対象となるため、適切に処理を行いましょう。

企業の経理ルールを定め、そのルールに従って継続的に処理を行うことで、会計処理が一貫性を保ち、より効率的に管理できます。

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