事業においてトランクルームや収納スペース、コンテナボックスなどを賃借した場合、その賃借料は適切な勘定科目を選んで正確に記帳する必要があります。
本記事では、トランクルームの賃借料に関する仕訳や勘定科目の使い分けについて詳しく解説します。
勘定科目
トランクルームや収納スペースの賃借料は、基本的に「地代家賃」勘定や「支払賃借料」勘定を使って記帳します。
ただし、賃借料の支払い方法や金額に応じて、「雑費」を使う場合もあります。以下は具体的な勘定科目とその使い方です。
科目 | 内容 |
---|---|
地代家賃 | トランクルームや収納スペースなどの賃借料を支払った場合に使用 |
支払賃借料 | 賃貸契約に基づいて支払う賃借料全般に使用 |
雑費 | 金額が少額であったり、頻度が低い場合に使用 |
支払う賃借料の金額や支払いの頻度に応じて、適切な勘定科目を選択し、正確な仕訳を行うことが大切です。
前払費用の取り扱い
実務上、家賃や賃借料の支払いは、翌月分の賃借料を当月末までに支払う形で前払いされることがあります。
この場合でも、原則としてその賃借期間に対応する費用として計上されるため、支払時には「前払費用」として計上し、翌月には「前払費用」から「地代家賃」などの経費勘定に振替処理を行います。
しかし、継続的に適用することを前提に、支払時に直接「地代家賃」などとして処理することも可能です(税法における前払費用の取り扱いとその特例について参照)。
消費税の取り扱い
トランクルームの賃借料については、通常、消費税が課税されます。
消費税の取り扱いは契約内容によって異なる場合があるため、契約書を確認することが重要です。
具体例
<例題1:前払費用>
当社が賃貸しているトランクルームの来月分の使用料20,000円が普通預金口座から自動引き落としされた。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
前払費用 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
<例題2:継続適用>
当社が賃貸しているトランクルームの来月分の使用料20,000円が普通預金口座から自動引き落としされた。なお、当社ではトランクルームの賃料を支払時に費用として継続的に記帳している。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
地代家賃 ※1 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
※1 「支払賃借料」勘定でも問題ありません。
まとめ
トランクルームや収納スペースの賃借料を支払う際には、適切な勘定科目を選んで記帳することが大切です。
通常、「地代家賃」や「支払賃借料」を使用し、少額の場合や稀に支払う場合には「雑費」を使用することもあります。
消費税が課税される場合もあるため、契約内容をよく確認して仕訳を行うことが重要です。
これらの支出は継続的に発生することが多いため、経理ルールに従って一貫性のある処理を行うことが求められます。