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税抜経理方式の仕訳と決算処理

商品の販売や購入を行う際、通常、代金に消費税が加算されます。消費税の仕訳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法がありますが、税抜経理方式を採用すると、売上や仕入れにおいて消費税を別々に計上することになります。

具体的には、売上時に「仮受消費税等」を計上し、仕入れ時には「仮払消費税等」を記帳します。

本記事では、税抜経理方式を用いた売上と仕入の仕訳方法と、決算時に行う消費税の処理方法について、具体例を交えてわかりやすく説明します。

 

具体例

売上時

商品22,000円(本体価格20,000円、消費税2,000円)を販売し、代金を現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 22,000 売上 20,000
仮受消費税等 2,000

売上時には、販売価額は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。

 

購入時

商品11,000円(本体価格10,000円、消費税1,000円)を購入し、代金を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 10,000 現金 11,000
仮払消費税 1,000

購入時には、仕入価額は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。

 

決算時

決算時には、売上時に預かった消費税(仮受消費税等)と仕入れや経費で支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」として処理します。具体的な仕訳は以下の通りです。

 

預かった消費税の方が多い場合

期末時の仮受消費税等は5,000円、仮払消費税等は4,000円であった。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税 5,000 仮払消費税等 4,000
未払消費税 1,000

決算時に、預かった消費税(仮受消費税等)が支払った消費税(仮払消費税等)を上回っている場合、その差額は「未払消費税等」として処理します。

 

支払った消費税の方が多い場合

決算時の仮受消費税等は4,000円、仮払消費税等は5,000円であった。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 4,000 仮払消費税等 5,000
未収消費税等 1,000

決算時に、支払った消費税(仮払消費税等)が預かった消費税(仮受消費税等)がを上回っている場合、その差額は「未収消費税等」として処理します。

 

まとめ

税抜経理方式では、仕入れや経費の金額を本体価格で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別科目で記帳します。期末時には、売上で預かった消費税(仮受消費税等)と支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」または「未収消費税等」として処理します。

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