商品の販売や購入を行う際、通常、代金に消費税が加算されます。消費税の仕訳方法には、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法がありますが、税抜経理方式を採用すると、売上や仕入れにおいて消費税を別々に計上することになります。
具体的には、売上時に「仮受消費税等」を計上し、仕入れ時には「仮払消費税等」を記帳します。
本記事では、税抜経理方式を用いた売上と仕入の仕訳方法と、決算時に行う消費税の処理方法について、具体例を交えてわかりやすく説明します。
具体例
売上時
商品22,000円(本体価格20,000円、消費税2,000円)を販売し、代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 22,000 | 売上 | 20,000 |
仮受消費税等 | 2,000 |
売上時には、販売価額は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮受消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。
購入時
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税1,000円)を購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 10,000 | 現金 | 11,000 |
仮払消費税 | 1,000 |
購入時には、仕入価額は税抜価格(本体価格)で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別途記帳します。期中の取引はすべて税抜価格で処理されます。
決算時
決算時には、売上時に預かった消費税(仮受消費税等)と仕入れや経費で支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」として処理します。具体的な仕訳は以下の通りです。
預かった消費税の方が多い場合
期末時の仮受消費税等は5,000円、仮払消費税等は4,000円であった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税 | 5,000 | 仮払消費税等 | 4,000 |
未払消費税 | 1,000 |
決算時に、預かった消費税(仮受消費税等)が支払った消費税(仮払消費税等)を上回っている場合、その差額は「未払消費税等」として処理します。
支払った消費税の方が多い場合
決算時の仮受消費税等は4,000円、仮払消費税等は5,000円であった。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮受消費税等 | 4,000 | 仮払消費税等 | 5,000 |
未収消費税等 | 1,000 |
決算時に、支払った消費税(仮払消費税等)が預かった消費税(仮受消費税等)がを上回っている場合、その差額は「未収消費税等」として処理します。
まとめ
税抜経理方式では、仕入れや経費の金額を本体価格で記帳し、消費税部分は「仮払消費税等」として別科目で記帳します。期末時には、売上で預かった消費税(仮受消費税等)と支払った消費税(仮払消費税等)の差額を「未払消費税等」または「未収消費税等」として処理します。