商品の販売や購入を行う際、通常、代金に消費税が加算されます。消費税の取り扱い方法には主に「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つの方法があり、今回は「税込経理方式」に焦点を当てて解説します。
税込経理方式では、売上や仕入れにおける本体価格と消費税を区別せず、税込みの金額で取引を記帳します。つまり、売上時には消費税を含めた総額を「売上」として計上し、仕入れ時にも消費税を含めた総額を「仕入」として計上します。
本記事では、この方式における仕訳の基本的な考え方と、決算時の消費税処理について具体例を交えてわかりやすく説明します。
具体例
売上時
商品22,000円(本体価格20,000円、消費税2,000円)を販売し、代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 22,000 | 売上 | 22,000 |
期中の取引はすべて消費税込みの税込価格で記帳します。「仮受消費税等」勘定は発生しません。
支払時
商品11,000円(本体価格10,000円、消費税1,000円)を購入し、代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 11,000 | 現金 | 11,000 |
期中の取引はすべて消費税込みの税込価格で記帳します。「仮払消費税等」勘定は発生しません。
決算時
預かった消費税の方が多い場合
決算時に、預かった消費税が支払った消費税を2,000円上回っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 2,000 | 未払消費税等 | 2,000 |
売上時に預かった消費税が仕入れ時に支払った消費税を上回っている場合、その差額(2,000円)は「未払消費税等」として計上します。この仕訳は、決算時に未払いの消費税を処理するためのものです。
支払った消費税の方が多い場合
決算時に、支払った消費税が預かった消費税を2,000円上回っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
未収消費税等 | 2,000 | 雑収入(または雑益) | 2,000 |
仕入れや経費で支払った消費税が売上で預かった消費税を上回っている場合、その差額(2,000円)は「未収消費税等」として計上し、相手科目には「雑収入」や「雑益」を使用します。この仕訳は、支払った消費税の差額を回収するためのものです。
まとめ
税込経理方式では、消費税を本体価格と区別せず、支払った税込価格を経費科目として記帳します。期中は消費税込みで取引を記録し、決算時には売上時の預かり消費税と支払った消費税との差額を処理します。
預かった消費税が多い場合は「未払消費税等」、支払った消費税が多い場合は「未収消費税等」として記帳し、それぞれ相手科目に「租税公課」や「雑収入」を使用します。