レターパックを郵便局やコンビニで購入した場合、経理処理を適切に行うことが重要です。
本記事では、レターパック購入時の仕訳方法と、消費税の取り扱いについて詳しく解説します。
勘定科目
レターパックを購入した際の処理は、通常「通信費」勘定を使用します。
科目 | 内容 |
---|---|
通信費 | レターパックなどの通信費用。購入時に全額「通信費」として処理します。 |
貯蔵品 | 未使用分が期末に残った場合、「通信費」から「貯蔵品」に振り替えます。 |
具体例
<例題1>
コンビニエンスストアで、レターパックライトを10枚購入し、代金4,300円を現金で支払った。
仕訳(購入時)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 4,300 | 現金 | 4,300 |
<例題2>
決算日を迎え、レターパックの在庫棚卸を行ったところ、未使用分として2枚(860円)が残っていた。
仕訳(決算時)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 860 | 通信費 | 860 |
未使用分は翌期に繰り越すため、翌期初めに「貯蔵品」から「通信費」へ振り替えます。実務上、この処理は通常行われないこともありますが、毎期一貫した処理が重要です。
消費税の取り扱い
レターパックなどの郵便切手類に関連する消費税の取り扱いについては、原則として、購入時ではなく使用時に課税仕入れとなります。
ただし、自ら使用する場合については、継続的に適用することを条件に、購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(消費税法第6条第1項、同別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
実務上は、購入時に課税仕入れとして処理することが一般的です。
また、レターパックや郵便切手類を金券ショップなどで購入した場合、消費税法における非課税の規定は適用されず、購入時に課税仕入れとして処理しなければなりません(消費税法基本通達6-4-1参照)。
まとめ
レターパック購入時の仕訳は、「通信費」勘定で処理することが基本です。期末に未使用分があった場合は、その分を「貯蔵品」に振り替えます。
消費税の取り扱いは、購入時に処理するか使用時に処理するか、業務の実態に応じて選択します。経理処理を一貫して行い、適切な管理を心掛けましょう。