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レターパック購入時の仕訳、勘定科目

レターパックを郵便局やコンビニで購入した場合、経理処理を適切に行うことが重要です。

本記事では、レターパック購入時の仕訳方法と、消費税の取り扱いについて詳しく解説します。

 

勘定科目

レターパックを購入した際の処理は、通常「通信費」勘定を使用します。

科目 内容
通信費 レターパックなどの通信費用。購入時に全額「通信費」として処理します。
貯蔵品 未使用分が期末に残った場合、「通信費」から「貯蔵品」に振り替えます。

 

具体例

<例題1>

コンビニエンスストアで、レターパックライトを10枚購入し、代金4,300円を現金で支払った。

仕訳(購入時)

借方 金額 貸方 金額
通信費 4,300 現金 4,300

 

<例題2>

決算日を迎え、レターパックの在庫棚卸を行ったところ、未使用分として2枚(860円)が残っていた。

仕訳(決算時)

借方 金額 貸方 金額
貯蔵品 860 通信費 860

未使用分は翌期に繰り越すため、翌期初めに「貯蔵品」から「通信費」へ振り替えます。実務上、この処理は通常行われないこともありますが、毎期一貫した処理が重要です。

消費税の取り扱い

レターパックなどの郵便切手類に関連する消費税の取り扱いについては、原則として、購入時ではなく使用時に課税仕入れとなります。

ただし、自ら使用する場合については、継続的に適用することを条件に、購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(消費税法第6条第1項、同別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。

実務上は、購入時に課税仕入れとして処理することが一般的です。

また、レターパックや郵便切手類を金券ショップなどで購入した場合、消費税法における非課税の規定は適用されず、購入時に課税仕入れとして処理しなければなりません(消費税法基本通達6-4-1参照)。

 

まとめ

レターパック購入時の仕訳は、「通信費」勘定で処理することが基本です。期末に未使用分があった場合は、その分を「貯蔵品」に振り替えます。

消費税の取り扱いは、購入時に処理するか使用時に処理するか、業務の実態に応じて選択します。経理処理を一貫して行い、適切な管理を心掛けましょう。

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