郵便局やコンビニエンスストアで購入する郵政はがきや官製はがきの支出は、基本的に「通信費」勘定を使用して記帳します。この費用は、購入時に処理することが一般的です。
また、決算時に未使用のはがきや切手が残っている場合、未使用分を棚卸しし、適切な勘定科目への振り替え処理が求められます。
未使用分が比較的少額であれば、購入時に全額を費用として計上することも可能ですが、その場合も一定の条件を満たす必要があります。
勘定科目
通常、官製はがきや郵政はがきの購入は「通信費」に分類されます。しかし、決算時に未使用のはがきや切手がある場合は、それらを「貯蔵品」などの資産勘定に振り替える必要があります。
科目 | 内容 |
---|---|
通信費 | ハガキや切手の購入時に計上する費用 |
貯蔵品 | 未使用分を決算時に振り替える資産勘定 |
これらの処理を適切に行うことで、会社の経理はより正確かつ透明性の高いものとなります。
消費税の取り扱い
郵政はがきや官製はがきに係る消費税の取り扱いについては、原則として購入時ではなく使用時に課税仕入れとなります。ただし、自ら使用する場合には、継続適用を条件として購入時に課税仕入れとして処理することも可能です(消費税法第6条第1項、同別表第一第4号イ、消費税法基本通達11-3-7参照)。
具体例
<例題1>
郵政はがき85円を100枚購入し、代金8,500円を現金で支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
通信費 | 8,500 | 現金 | 8,500 |
<例題2>
決算日を迎え、未使用の郵政はがきが10枚(850円分)残っていることが判明した。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
貯蔵品 | 850 | 通信費 | 850 |
未使用分は、次期以降に使用することになるため、当期の費用から控除し、翌期に再度費用として計上されます。
まとめ
郵政はがきや官製はがきの購入に関しては、通常「通信費」勘定を使用して記帳し、未使用分については決算時に「貯蔵品」勘定に振り替える必要があります。また、消費税の取り扱いについても、購入時か使用時かを明確に理解し、適切な処理を行うことが重要です。
定期的な仕訳処理を行い、会社の経理ルールに従って一貫性を持った対応をすることが求められます。