事務所で使用する消耗品を購入した場合、適切な勘定科目を選んで正確に仕訳を行うことが重要です。
本記事では、事務用消耗品費に関連する仕訳方法や税務上の取り扱いについて詳しく解説します。
事務用消耗品費と消耗品費の区別
事務用消耗品費と消耗品費には明確な区別がないため、実務では次のように使い分けることが一般的です。
- 事務用消耗品費: 事務所内で使用する文房具や伝票、コピー用紙などの消耗品に使用します。
- 消耗品費: 事務用消耗品以外の消耗品や、オフィス外で使用する消耗品に使用します。
会社ごとに分類基準を作成し、その基準に基づいて処理を行うことが求められます。
勘定科目
事務用消耗品費は、通常「事務用消耗品費」または「事務用品費」として記帳します。
これらの費用は販売費及び一般管理費として損益計算書に表示されます。適切な勘定科目を使用することで、経理処理がスムーズに行えます。
科目 | 内容 |
---|---|
事務用消耗品費 | 事務所で使用する筆記用具や伝票などの消耗品に対して使用する勘定科目 |
消耗品費 | 事務用消耗品以外の消耗品に使用する場合の勘定科目 |
消費税の取り扱い
事務用消耗品費は通常、購入時に消費税が発生しますが、使用時に損金として処理されます。
税務上、未使用の事務用消耗品がある場合には、期末にその分を「貯蔵品」として資産計上する必要があります。
ただし、毎期の購入量が一定で、経常的に使用している消耗品については、購入時に継続して費用処理を行い、税務上も損金として認められます(法人税法基本通達2-2-15)。
具体例
<例題1>
事務所で使用する筆記用具や伝票を合計3,000円で現金購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
事務用消耗品費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
事務用消耗品費は事務所で使用する消耗品を購入した際に記帳するための適切な勘定科目です。
通常、「事務用消耗品費」を使用し、事務所のデスク用品以外の消耗品には「消耗品費」を使用します。
税務上は、消耗品を使用した時に損金として計上し、期末に未使用分がある場合はそれを「貯蔵品」として資産計上する必要があります。
また、経常的に使用する消耗品については、購入時に継続して費用処理を行い、税務上も損金として認められることになります。