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パソコン購入時の経理処理方法(購入価格別の仕訳例)

オフィスで使用するパソコン(PC)を購入した際の経理処理方法は、購入価格によって異なります。それぞれの価格帯に応じた仕訳方法を理解して、適切に記帳することが大切です。以下では、パソコン購入時の処理方法について、具体的な仕訳例を交えて解説します。

 

パソコン購入時の処理方法

  1. 購入価格が10万円未満の場合
    10万円未満のパソコンは、「消耗品費」という勘定科目を使い、その全額を購入時に費用として計上します。例えば、60,000円でパソコンを購入した場合、その金額を全て「消耗品費」として処理します。
  2. 購入価格が10万円以上20万円未満の場合
    この場合、パソコンは「備品」などの固定資産に計上し、減価償却を行います。また、一括償却を選ぶことができ、例えば3年間で均等に費用化します。
  3. 購入価格が30万円未満の場合(中小企業特例)
    資本金が1億円未満など、特定の条件を満たす中小企業や青色申告を行っている個人事業主の場合、30万円未満のパソコンを購入した際にその全額を「消耗品費」としてその年の費用にすることができます。ただし、この特例は年間300万円までの購入に限られます。
  4. 購入価格が30万円以上の場合
    30万円以上のパソコンは、「備品」などの固定資産として計上し、耐用年数(新品の場合は4年)にわたって減価償却を行います。

具体例

パソコンを購入した場合の経理処理は、購入金額に応じて異なります。以下に、具体的な仕訳例を示します。

例題1:10万円未満のパソコンを購入した場合

事務所用のパソコンを購入し、代金60,000円を現金で支払った。

 

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 90,000 現金 90,000

この場合、購入金額が10万円未満なので、全額を「消耗品費」として処理します。

 

例題2:10万円以上20万円未満のパソコンを購入した場合

事務所用のパソコンを購入し、代金190,000円を現金で支払った。当社では、10万円以上20万円未満の資産を購入した際には一括償却を行う方針である。

 

借方 金額 貸方 金額
一括償却資産 190,000 現金 190,000

一括償却資産として処理した場合、購入後3年間で均等償却を行います(簡便な計算方法のため、月割計算は不要です)。また、一括償却を行うかどうかは、各資産ごとに選択可能です(法人税法施行令第133条の2第1項参照)。

 

例題3:30万円未満の特例を使ってパソコンを購入した場合(中小企業特例)

事業用のパソコンを購入し、代金270,000円を現金で支払った。当社は資本金が1億円未満の中小企業者(青色申告法人)に該当し、本年度は他に30万円未満の資産の購入はない。

 

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 270,000 現金 270,000

この特例は、青色申告を行う法人や個人に適用されます。資本金1億円未満の中小企業や青色申告をしている個人事業主が30万円未満のパソコンを購入した場合、その全額を「消耗品費」として計上できます。ただし、年間300万円までの購入に限られます。

 

例題4:30万円以上のパソコンを購入した場合

事業用のパソコンを購入し、代金330,000円を現金で支払った。

 

借方 金額 貸方 金額
備品 330,000 現金 330,000

30万円以上のパソコンを購入した場合は、「備品」勘定を使って固定資産として計上し、耐用年数(新品の場合は4年)にわたって減価償却を行います。

 

消費税の取り扱いについて

消費税の取り扱いは、経理方法によって異なります。税込経理方式を採用している場合は、税込金額で処理します。

税抜経理方式を採用している場合は、税抜金額で処理します。免税事業者の場合は税込金額で処理します。

 

まとめ

パソコン購入時の経理処理は、購入価格によって処理方法が変わります。価格帯に合わせた仕訳を行うことが重要です。また、消費税の取り扱いも経理方式によって異なるので、注意が必要です。

適切な処理を行い、税務上の問題を避けるためにも、しっかり確認して記帳することが大切です。

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