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電子記録債権譲渡の仕訳方法と会計処理|損失や利益が発生した場合の処理を解説

電子記録債権は、手形や小切手と同様に譲渡可能な債権であり、譲渡を通じて他者に売却することができます。

特に、譲渡に伴う仕訳処理では、譲渡した金額と取得した金銭の差額が発生することがあります。これには適切な会計処理が求められます。

本記事では、電子記録債権を譲渡した際の仕訳方法を解説し、譲渡損の処理についても詳しく説明します。

 

電子記録債権とは

電子記録債権は、債権者が所持している電子記録上の権利で、これを他者に譲渡することが可能です。譲渡時には、電子債権記録機関に譲渡記録を行い、債権者は譲渡した金額分を帳簿から減少させます。

 

勘定科目と表示区分

企業が電子記録債権を譲渡した際、譲渡金額が額面金額より低い場合、その差額は損失となり、「電子記録債権売却損」として営業外費用に計上されます。

逆に、譲渡金額が額面金額を上回る場合、その差額は利益となり、「電子記録債権売却益」として営業外収益に計上されます。

勘定科目 財務諸表 表示区分
電子記録債権 貸借対照表 流動資産
電子記録債権売却損 損益計算書 営業外費用
電子記録債権売却益 損益計算書 営業外収益

 

具体例

<例題1>電子記録債権の譲渡(損失なし)

当社は、A商店への買掛金500,000円の支払いのため、B商店に対する電子記録債権500,000円を譲渡した。この場合、譲渡金額と受け取った金額が同じため、差額は発生しない。

 

【解答・解説】

(仕訳)

借方 金額 貸方 金額
買掛金 500,000 電子記録債権 500,000

この例では、当社はA商店に対する買掛金を決済するため、B商店に対する電子記録債権を譲渡しています。

譲渡金額と受け取った金額が一致しているため、差額は発生せず、仕訳においても損失はありません。

なお、電子記録債権の債務者であるB商店には債務金額の変動はなく、仕訳は不要です。

 

<例題2>電子記録債権の譲渡(損失あり)

当社は、C株式会社に対する電子記録債権500,000円を譲渡記録により、現金495,000円で譲渡した。

 

【解答・解説】

(仕訳)

借方 金額 貸方 金額
現金 495,000 電子記録債権 500,000
電子記録債権売却損 5,000

この例では、当社はC株式会社に対する電子記録債権500,000円を譲渡し、現金495,000円を受け取っています。そのため、譲渡金額と受け取った金額の差額が5,000円生じます。

この差額は、「電子記録債権売却損」として営業外費用に計上されます。 なお、電子記録債権の債務者であるC株式会社には債務金額の変動はなく、仕訳は不要です。

 

まとめ

電子記録債権を譲渡する際は、譲渡金額と実際に受け取った金額に差額がある場合、その差額を「電子記録債権売却損」として処理する必要があります。

譲渡によって生じた損失は、営業外費用として記録され、正確な仕訳処理が求められます。

差額が発生しない場合は、譲渡した金額と同額で記帳するのみです。

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