電子記録債権は、手形や小切手と同様に譲渡可能な債権であり、譲渡を通じて他者に売却することができます。
特に、譲渡に伴う仕訳処理では、譲渡した金額と取得した金銭の差額が発生することがあります。これには適切な会計処理が求められます。
本記事では、電子記録債権を譲渡した際の仕訳方法を解説し、譲渡損の処理についても詳しく説明します。
電子記録債権とは
電子記録債権は、債権者が所持している電子記録上の権利で、これを他者に譲渡することが可能です。譲渡時には、電子債権記録機関に譲渡記録を行い、債権者は譲渡した金額分を帳簿から減少させます。
勘定科目と表示区分
企業が電子記録債権を譲渡した際、譲渡金額が額面金額より低い場合、その差額は損失となり、「電子記録債権売却損」として営業外費用に計上されます。
逆に、譲渡金額が額面金額を上回る場合、その差額は利益となり、「電子記録債権売却益」として営業外収益に計上されます。
勘定科目 | 財務諸表 | 表示区分 |
---|---|---|
電子記録債権 | 貸借対照表 | 流動資産 |
電子記録債権売却損 | 損益計算書 | 営業外費用 |
電子記録債権売却益 | 損益計算書 | 営業外収益 |
具体例
<例題1>電子記録債権の譲渡(損失なし)
当社は、A商店への買掛金500,000円の支払いのため、B商店に対する電子記録債権500,000円を譲渡した。この場合、譲渡金額と受け取った金額が同じため、差額は発生しない。
【解答・解説】
(仕訳)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
買掛金 | 500,000 | 電子記録債権 | 500,000 |
この例では、当社はA商店に対する買掛金を決済するため、B商店に対する電子記録債権を譲渡しています。
譲渡金額と受け取った金額が一致しているため、差額は発生せず、仕訳においても損失はありません。
なお、電子記録債権の債務者であるB商店には債務金額の変動はなく、仕訳は不要です。
<例題2>電子記録債権の譲渡(損失あり)
当社は、C株式会社に対する電子記録債権500,000円を譲渡記録により、現金495,000円で譲渡した。
【解答・解説】
(仕訳)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 495,000 | 電子記録債権 | 500,000 |
電子記録債権売却損 | 5,000 |
この例では、当社はC株式会社に対する電子記録債権500,000円を譲渡し、現金495,000円を受け取っています。そのため、譲渡金額と受け取った金額の差額が5,000円生じます。
この差額は、「電子記録債権売却損」として営業外費用に計上されます。 なお、電子記録債権の債務者であるC株式会社には債務金額の変動はなく、仕訳は不要です。
まとめ
電子記録債権を譲渡する際は、譲渡金額と実際に受け取った金額に差額がある場合、その差額を「電子記録債権売却損」として処理する必要があります。
譲渡によって生じた損失は、営業外費用として記録され、正確な仕訳処理が求められます。
差額が発生しない場合は、譲渡した金額と同額で記帳するのみです。