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延滞税や延滞金を支払った時の仕訳、勘定科目

法人税・所得税などの国税や、地方税の納付が期限までに行われなかった場合、追加で課される税金が「延滞税」および「延滞金」です。

これらは遅延に対するペナルティとしての性質が強いため、正しい勘定科目を用いて仕訳することが重要です。

本記事では、延滞税・延滞金の勘定科目と仕訳方法、さらに税務上の取り扱いについて詳しく解説します。

 

勘定科目

延滞税や延滞金を支払った場合には、原則として「租税公課」勘定で処理します。

ただし、これらはペナルティ性のある支出である点に注意が必要です。

科目 内容
租税公課 延滞税・延滞金など、税金の納付遅延に伴い発生した追加税額を支払った場合に使用します。

延滞税・延滞金は、税金の支払遅延に対する罰則的な課税であるため、税務上の損金(経費)には算入されません。

申告書作成時には、必ず加算調整(足し戻し)が必要となります。

 

税務上の取り扱い

延滞税・延滞金はペナルティとしての性質があるため、税務上は損金不算入となります。

したがって、支払っても経費として認められず、法人税申告書において加算調整(足し戻し)が必要です。

ただし、以下の場合は損金算入が認められます。

  • 納期限延長に伴い発生する「利子税」
  • 地方税の納期限延長に関連する延滞金

これらは遅延によるペナルティではなく、延長措置に伴う利息的な性質であるため、損金として取り扱われます。

 

具体例

<例題>

法人税の納付が遅れたため、延滞税1,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
租税公課 1,000 現金 1,000

延滞税は損金不算入となるため、税務申告書において加算調整が必要となります。

 

まとめ

延滞税・延滞金を支払った場合は、基本的に「租税公課」を用いて記帳します。

これらは税金の遅延に対するペナルティであるため、税務上は損金として認められず、申告書での加算調整が必須です。

一方で、納期限延長に伴って発生する利子税などは損金算入が可能である点にも注意しましょう。

税務処理の正確さは会社の信頼性にもつながるため、経理ルールを明確にし、継続して適切に処理することが大切です。

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