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モバイルWi-Fiルーター購入・契約時の仕訳と勘定科目の選び方

業務用としてモバイルWi-Fiルーター(ルータ)を導入する際には、端末代金や回線の月額利用料金に対して、適切な勘定科目を使って仕訳処理を行う必要があります。

本記事では、Wi-Fiルーターの購入時や通信契約時の費用について、勘定科目の使い分けや消費税の取り扱い、実際の仕訳例を交えてわかりやすく解説します。

勘定科目

モバイルWi-Fiルーターの導入に伴う費用は、主に以下の勘定科目を用いて処理します。

科目 内容
消耗品費 Wi-Fiルーター本体の購入費用(端末代金)は「消耗品費」で処理します。一般的に10万円未満のため資産計上は不要です。
通信費 月額の通信料や初回事務手数料など、回線利用に関する支出は「通信費」として処理します。

Wi-Fiルーター端末の価格が10万円未満である場合には、備品などの資産勘定ではなく、消耗品費として一括で費用処理するのが一般的です。

また、通信費に関しては、利用月と実際の支払月が異なることもありますが、継続して支払月に経費処理していれば、実務上は問題ありません(厳密には未払金計上も可能ですが、通常は支払ベースで処理されます)。

 

消費税の取り扱い

モバイルWi-Fiルーターの購入費用や通信料は、いずれも課税仕入れとなるため、原則として仕入税額控除の対象となります。

ただし、個人利用や私的利用との区別が曖昧な場合には、按分処理が必要となる場合もあるため、業務用利用が明確であることを前提に処理を行いましょう。

 

具体例

<例題>

業務利用のため、先月モバイルWi-Fiルーターを購入し、同時に通信契約を締結した。本日、当社の普通預金口座から、以下の費用がまとめて引き落とされた。

  • ルーター端末代金:30,000円
  • 初回事務手数料:4,000円
  • 月額通信料:5,000円
  • 合計:39,000円

仕訳

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 30,000 普通預金 39,000
通信費 9,000 ※

※ 初回事務手数料4,000円+月額通信料5,000円=9,000円

 

まとめ

モバイルWi-Fiルーターの購入や回線契約にかかる費用は、以下のように勘定科目を使い分けて処理します。

  • 端末代金は「消耗品費」
  • 通信料や事務手数料は「通信費」

どちらも業務利用が前提であり、消費税の仕入税額控除の対象となります。

また、通信費の支払時期と利用月が異なる場合でも、継続的に支払時ベースで処理していれば、実務的には問題ありません。

経費処理は一貫性が重要ですので、社内ルールを明確にして、毎回同じ基準で仕訳処理を行うようにしましょう。

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