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行政書士に報酬を支払った際の仕訳と勘定科目

行政書士に対して、車庫証明の取得や入管手続き、建築関連の申請・届出業務など、官公署に提出する書類の作成や提出を依頼した際の報酬は、適切な勘定科目を使用して記帳することが求められます。

本記事では、行政書士に支払った報酬に対する仕訳方法と勘定科目の使い分けについて詳しく解説します。

 

勘定科目

行政書士に支払う報酬については、通常「支払手数料」や「支払報酬」などの勘定科目を使用して記帳します。以下に、勘定科目の具体例と使用方法を示します。

科目 内容
支払手数料 通常の手数料やサービス料に使用されます。
支払報酬 専門職への報酬や業務委託費用に使用されます。

報酬の支払いにおいて、使用する勘定科目は企業内の会計ルールに基づいて決定し、一貫して使用することが望ましいです。

 

具体例

<例題1>

行政書士に役所への提出書類作成を依頼し、報酬として50,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 50,000 現金 50,000

この例では、「支払手数料」ではなく「支払報酬」などの勘定科目を使用しても問題ありません。ただし、一度選んだ勘定科目は、今後の取引でも一貫して使用するようにしてください。

 

源泉所得税について

一般的に、行政書士に対する報酬は、源泉所得税の徴収対象とする報酬に該当しないため、所得税法第204条第1項に基づく源泉所得税の徴収は必要ありません。

ただし、建築基準法第6条などに基づく「建築に関する申請または届出」の書類作成を依頼した場合、その業務は建築代理士の業務に該当するため、源泉所得税の徴収が必要となる場合があります。

なお、行政書士の資格を持つ税理士に対して支払った報酬については、源泉所得税の徴収が必要となる場合がありますので、注意が必要です。(所得税法第204条第1項2号、所得税法施行令第320条第2項など参照、詳細は国税庁ホームページ「質疑応答事例-法定調書目次一覧-行政書士に報酬を支払った場合」をご確認ください)。

 

まとめ

行政書士に支払う報酬は「支払手数料」や「支払報酬」で記帳します。使用する勘定科目は一貫して適用し、企業の経理ルールに従うことが重要です。

基本的に行政書士報酬には源泉所得税の徴収義務はありませんが、特定業務には例外もあるため注意が必要です。

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