フリーランスのライターやデザイナー、講師などに原稿料・デザイン料・講演料などを支払う際には、正しい勘定科目を使用し、適切に仕訳を行うことが大切です。
また、個人に対して報酬や手数料を支払う場合には、原則として所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
本記事では、勘定科目の使い分けや消費税、源泉徴収の税率、仕訳例まで詳しく解説します。
使用する主な勘定科目
原稿料や講演料、デザイン料などの報酬を支払う場合は、以下のような勘定科目を使用して処理します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 支払手数料 | 原稿料・講演料・デザイン料など、業務委託先への報酬の支払いに用います。最も一般的な科目です。 |
| 支払報酬 | 手数料ではなく、報酬として処理したい場合に使用。科目名は企業の経理方針に応じて選べます。 |
| 預り金 | 源泉徴収した所得税等は、一時的に「預り金」として処理し、後日納付します。 |
源泉徴収の取り扱い
個人に報酬を支払う場合は、所得税法第204条などに基づき、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要となります。
適用される源泉徴収税率は、以下の通りです。
| 1回の支払金額 | 源泉徴収税率 |
|---|---|
| 100万円以下 | 10.21% |
| 100万円超 | 100万円以下の部分:10.21% 100万円を超える部分:20.42% |
報酬に消費税が含まれている場合でも、原則として税込金額を基に源泉徴収を行います。
なお、請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜金額を対象とすることが認められています。
また、報酬を複数回に分けて支払う場合であっても、「1回あたりの支払金額」が税率判定の基準となります。
具体例
以下に、実際の取引を想定した仕訳例を示します。
源泉所得税の計算と仕訳処理の流れを確認しておきましょう。
例題1:原稿料(100万円以下)の支払い
当社は、フリーライターに原稿執筆を依頼し、報酬として500,000円を支払うこととした。なお、支払にあたっては源泉所得税を控除し、その差引額448,950円を現金により支払った。
(源泉徴収計算)
500,000円 × 10.21% = 51,050円(源泉税)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 500,000 | 現金 | 448,950 ※1 |
| 預り金 | 51,050 |
※1 500,000-51,050=448,950
(注)差し引いた源泉税は「預り金」として処理し、翌月10日までに納付します。
例題2:講演料(100万円超)の支払い
当社は、創立記念行事において講演を依頼した著名人に対し、講演料1,800,000円を小切手により支払った。なお、支払にあたっては所定の源泉所得税を控除している。
(源泉徴収計算)
1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
800,000円 × 20.42% = 163,360円
合計:265,460円(源泉税)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 1,800,000 | 当座預金 | 1,534,540 ※1 |
| 預り金 | 265,460 |
※1 1,800,000-265,460=1,534,540
(注) 勘定科目は「支払報酬」やその他の名称でも問題ありません。内容に応じて社内で統一しましょう。
まとめ
原稿料や講演料、デザイン料などを支払う際は、適切な勘定科目を選んで処理することが重要です。
個人への支払いには源泉徴収が必要であり、金額に応じて10.21%または20.42%の税率が適用されます。
消費税の扱いにも注意し、報酬額と区別が明確にされているか確認しましょう。
報酬の処理はミスが起きやすい分野です。
会社の経理ルールに基づき、正確かつ一貫性のある仕訳を行いましょう。