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源泉徴収の基本と報酬支払時の仕訳処理

フリーランスのライターやデザイナー、作曲家、講師などに報酬を支払う際には、「源泉徴収」が必要になるケースがあります。

この記事では、経理実務で押さえておくべき源泉徴収の基礎知識から、報酬支払い時の仕訳例(税抜・税込パターン)までをわかりやすく解説します。

関連原稿料・デザイン料・講演料を支払ったときの仕訳と勘定科目の選び方

源泉徴収が必要な報酬とは?

以下のような業務に対して、個人に報酬を支払う場合は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。

  • 原稿料(ライター等)
  • デザイン料
  • 作曲料
  • 講演料
  • 指導料

※ 法人に対する支払いは、原則として源泉徴収不要です。「支払先が個人か法人か」を必ず確認しましょう。

 

使用する勘定科目

源泉徴収が必要な報酬を仕訳する際、以下のような勘定科目を使います。

  • 支払手数料
  • 支払報酬
  • 外注費

※ 勘定科目の設定に法的な制約はありませんが、「支払報酬」など支出の実態に即した適切な科目を選定し、継続的に適用することが望まれます。

 

源泉徴収税率の計算ルール

所得税法第204条・205条等により、源泉徴収税率は以下の通り定められています。

1回あたりの支払金額 適用税率
100万円以下 10.21%
100万円超 100万円以下の部分:10.21%
100万円超の部分:20.42%

※ 平成25年より復興特別所得税が加算され、上記の税率が適用されています。

 

 消費税を含む報酬の源泉徴収

▼原則

報酬に消費税が含まれている場合、税込金額全体が源泉徴収の対象です。

 

▼例外

請求書などで報酬額と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜金額を源泉徴収の対象とすることが認められています。

参考:平成元年直法6-1、平成26年課法9-1改正

 

「1回あたりの支払金額」の考え方

源泉徴収の税率判定に使う「1回の支払金額」とは、1回の支払いで実際に支払う金額を指します。

 

具体例

講演料300万円を5回に分けて各回60万円ずつ支払う場合

  • 各回の支払額が100万円以下 → 10.21%の税率が適用される

出典:所得税基本通達205-1

 

【仕訳例】源泉徴収が発生する報酬支払いの記帳方法

個人事業主やフリーランスに報酬を支払う際には、源泉徴収を行う必要があります。

このセクションでは、報酬が「税込」か「税抜」かによって異なる仕訳の方法を、具体例を交えてわかりやすく解説します。

 

税込パターン:消費税が明示されていない場合

請求書に消費税の内訳が記載されていない場合、税込金額全体が源泉徴収の対象となります。

 

例題1:原稿料 55万円(税込)を現金で支払った場合

  • 支払先:個人ライター
  • 報酬額:550,000円(税込)
  • 源泉徴収税率:10.21%

計算:
源泉徴収額:550,000円 × 10.21% = 56,155円
実際の支払額:550,000円 − 56,155円 = 493,845円

▼仕訳

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 550,000 現金 493,845
預り金 56,155

 

例題2:講演料 275万円(税込)を小切手で支払った場合

  • 支払先:著名人(個人)
  • 報酬額:2,750,000円(税込)
  • 源泉徴収税率:
    └ 100万円以下部分:10.21%
    └ 100万円超部分:20.42%

計算:
1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
1,750,000円 × 20.42% = 357,350円
源泉徴収額の合計:459,450円
実際の支払額:2,750,000円 − 459,450円 = 2,290,550円

▼仕訳

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 2,750,000 当座預金 2,290,550
預り金 459,450

 

税込パターンのポイント

  • 消費税額が明記されていない場合、税込金額全体を源泉徴収の対象とします。
  • 源泉徴収した金額は「預り金」として記帳し、翌月10日までに納付が必要です。
  • 支払金額が100万円を超えると、税率が段階的に変わります(10.21% → 20.42%)。

 

税抜パターン:消費税が明記されている場合

請求書に「報酬額」「消費税額」が明確に記載されている場合、税抜金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。

 

例題3:原稿料 50万円(税抜)を現金で支払った場合

  • 支払先:個人ライター
  • 報酬額:500,000円(税抜)
  • 消費税:10%(=50,000円)
  • 源泉徴収税率:10.21%

計算:
源泉徴収額:500,000円 × 10.21% = 51,050円
実際の支払額:500,000円 + 50,000円 − 51,050円 = 498,950円

▼仕訳

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 500,000 現金 498,950
仮払消費税等 50,000 預り金 51,050

 

例題4:講演料 250万円(税抜)を小切手で支払った場合

  • 支払先:著名人(個人)
  • 報酬額:2,500,000円(税抜)
  • 消費税:10%(=250,000円)
  • 源泉徴収税率:
    └ 100万円以下:10.21%
    └ 100万円超:20.42%

計算:
1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
1,500,000円 × 20.42% = 306,300円
源泉徴収額の合計:408,400円
実際の支払額:2,500,000円 + 250,000円 − 408,400円 = 2,341,600円

▼仕訳

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 2,500,000 当座預金 2,341,600
仮払消費税等 250,000 預り金 408,400

 

税抜パターンのポイント

    • 請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜金額のみが源泉徴収の対象になります。
    • 消費税は「仮払消費税等」として処理します。
  • 源泉徴収額は「預り金」として計上し、翌月10日までに納付が必要です。

 

まとめ

  • 源泉徴収の対象となる金額は、「税込」か「税抜」かで異なります。
  • 請求書の内容(消費税内訳の有無)を確認して、正しい仕訳を行いましょう。
  • 報酬額が100万円を超えると、源泉徴収税率が2段階に分かれて適用されるため、注意しましょう。

経理担当者は、請求書の記載内容・支払金額・支払先の属性(個人 or 法人)を正確に確認し、適切な処理を行うことが求められます。

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