ファイルやクリアホルダーなどの文房具を購入した際は、用途に応じた適切な勘定科目で仕訳する必要があります。
経費処理に迷いやすいこれらの文具類について、正しく仕訳するためのポイントを整理しました。
本記事では、それらの物品購入時に使用される勘定科目の使い分けや仕訳の方法、税務上の注意点について詳しく解説します。
勘定科目
ファイルやクリアホルダーなどの購入に用いられる主な勘定科目は「事務用品費」または「消耗品費」です。
使用頻度や金額、社内の経理方針に応じて使い分けるのがポイントです。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 事務用品費 | ファイルや文房具、書類保管用の備品など、オフィスで日常的に使用する文具類の購入時に使用 |
| 消耗品費 | 購入頻度が低い場合や金額が比較的少額な場合、あるいは一括して文具類をまとめて処理したい場合に使用 |
これらの勘定科目は、会社の経理ルールに基づき、一貫性を持って処理することが求められます。
消費税の取り扱い
ファイルや文房具などの事務用品の購入は、消費税課税取引に該当します。
したがって、仕入税額控除の対象となります。
事務用品費の税務上の取り扱い(実務上の注意点)
事務用品や消耗品は、原則として「使用した時点」で損金(経費)として処理されます。
そのため、期末時点で未使用のものがある場合は、費用として処理するのではなく、「貯蔵品」として資産に計上する必要があります。
ただし、以下の要件を満たす場合には、購入時に損金処理しても差し支えありません(法人税法基本通達2-2-15)。
- 毎期の購入量がほぼ一定であること
- 継続的に経常的な用途で使用されていること
このような場合には、購入時に費用処理しても、税務上も損金として認められます。
処理方法については、社内でルールを定め、継続性・一貫性を保つことが重要です。
具体例
<例題1>
文具店でファイルおよびクリアホルダーを購入し、代金3,000円を現金にて支払った。なお、当社ではこのようなオフィスで日常的に使用する文房具類は、「事務用品費」勘定により仕訳処理している。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 事務用品費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
<例題2>
文具店でファイルおよびクリアホルダーを購入し、代金3,000円を現金にて支払った。なお、当社ではこのようなオフィスで日常的に使用する文房具類は、「消耗品費」勘定により仕訳処理している。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 3,000 | 現金 | 3,000 |
まとめ
ファイルやクリアホルダーなどの文房具を購入した場合は、「事務用品費」または「消耗品費」のいずれかの勘定科目を使用して仕訳を行います。
どちらの科目を使用するかは、購入頻度や金額の重要性、そして社内の経理方針に応じて適切に選定し、継続的な処理を行うことが重要です。
なお、これらの購入は消費税の課税取引に該当するため、仕入税額控除の対象となります。
ただし、期末時点で未使用の事務用品が残っている場合には、原則として損金処理せず、「貯蔵品」として資産計上する必要があります。
処理方法には一貫性を持たせ、税務上も適切かつ正確な対応を心がけましょう。