登記事項証明書(登記簿謄本・履歴事項全部証明書など)の発行を法務局で受ける際には、交付手数料が発生します。
この支出を経理処理する場合、適切な勘定科目を選定することが重要です。
本記事では、この交付手数料の勘定科目の選び方や消費税の扱いについて詳しく解説します。
勘定科目
登記事項証明書の交付にかかる手数料は、通常「租税公課」の勘定科目を用いて処理します。
場合によっては「支払手数料」を検討するケースもありますが、取引の性質や消費税の課税区分により判断する必要があります。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 登記事項証明書などの公的証明書の発行手数料は、消費税が非課税であるため、この勘定科目で処理します。 |
| 支払手数料 | 課税取引となるサービスへの支払い時に使用しますが、登記事項証明書の交付手数料には適しません。 |
交付手数料の支払いは原則「租税公課」として処理し、社内ルールとして一貫した仕訳処理を行うことが望ましいです。
消費税の取り扱い
登記事項証明書の交付手数料は、消費税法に基づき非課税取引に該当します(消費税法第6条第1項・別表第一など)。
そのため、これらの支出は仕入税額控除の対象にはならず、「租税公課」で記帳し、課税対象の費用と明確に区分して管理することが重要です。
具体例
<例題>
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の交付手数料として、600円を現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 租税公課 | 600 | 現金 | 600 |
まとめ
登記事項証明書の発行手数料は、消費税が非課税であることから「租税公課」として処理するのが一般的です。
一方で、「支払手数料」は課税対象の取引で使うため、明確に区分する必要があります。
消費税の取扱区分を正確に把握し、会計ソフトへの入力や帳簿記録に一貫性を持たせることが、正確な経理処理につながります。
登記事項証明書の取得が今後も発生する場合には、社内で処理ルールを定めておくと安心です。