事業活動を行う中で、商品の販売やサービスの提供を受ける際には、通常、代金に消費税が加算されます。しかし、消費税免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、消費税の記帳や申告は必要ありません。
このため、売上や仕入れに関しても、消費税を含む金額をそのまま計上することとなります。
本記事では、消費税免税事業者がどのように売上や仕入れを記帳し、決算処理を行うかについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
具体例
売上時
消費税免税事業者が商品22,000円を販売し、その代金を現金で受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 22,000 | 売上 | 22,000 |
受け取った全額(22,000円)を「売上」勘定で計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は一切行いません。
購入時
消費税免税事業者が商品11,000円を購入し、その代金を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕入 | 11,000 | 現金 | 11,000 |
支払った全額(11,000円)を「仕入」勘定で計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は一切行いません。
決算時
決済時には、消費税に関する仕訳(決算処理)は行う必要がありません。
まとめ
消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳は行いません。売上や購入時には、消費税を含む金額をそのまま「売上」や「仕入」として計上します。決済時には、消費税に関する仕訳や決算処理も必要ありません。