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消費税免税事業者の仕訳方法と決算処理

事業活動を行う中で、商品の販売やサービスの提供を受ける際には、通常、代金に消費税が加算されます。しかし、消費税免税事業者の場合、消費税の納税義務がないため、消費税の記帳や申告は必要ありません。

このため、売上や仕入れに関しても、消費税を含む金額をそのまま計上することとなります。

本記事では、消費税免税事業者がどのように売上や仕入れを記帳し、決算処理を行うかについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。

 

具体例

売上時

消費税免税事業者が商品22,000円を販売し、その代金を現金で受け取った。

借方 金額 貸方 金額
現金 22,000 売上 22,000

受け取った全額(22,000円)を「売上」勘定で計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は一切行いません。

 

購入時

消費税免税事業者が商品11,000円を購入し、その代金を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
仕入 11,000 現金 11,000

支払った全額(11,000円)を「仕入」勘定で計上します。消費税免税事業者であるため、消費税に関連する記帳は一切行いません。

 

決算時

決済時には、消費税に関する仕訳(決算処理)は行う必要がありません。

 

まとめ

消費税免税事業者は消費税を納める義務がないため、消費税に関する記帳は行いません。売上や購入時には、消費税を含む金額をそのまま「売上」や「仕入」として計上します。決済時には、消費税に関する仕訳や決算処理も必要ありません。

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