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【法人・個人事業主対応】100円ショップの雑貨を買ったときの仕訳と勘定科目

100円ショップなどで、業務に使用する雑貨や文具を購入した場合、適切な勘定科目を選び、正確に仕訳処理を行う必要があります。

本記事では、購入品の内容に応じた勘定科目の使い分けと仕訳例、また注意すべきポイントについて解説します。

 

勘定科目

業務に関連する雑貨や文具類を100円ショップなどで購入した場合には、主に「消耗品費」や「事務用品費」といった勘定科目を使用します。

社内でのルールを定めた上で、継続的に処理することが重要です。

科目 内容
消耗品費 日常的に使用する雑貨や文房具などの購入時に使用。業務目的であれば少額でもこの勘定科目で処理するのが一般的です。
事務用品費 ファイルやノート、ボールペンなどの事務用途の文具を購入した場合に使われることがあります。

勘定科目の選定に明確な法的な決まりはありませんが、社内で経理ルールを整備し、継続的に同一基準で処理することが求められます。

 

消費税の取り扱い

100円ショップなどで購入した物品は、原則として課税仕入れに該当します。したがって、消費税の仕入税額控除の対象となります。ただし、私的使用が含まれる場合は注意が必要です。

 

具体例

<例題1:法人>

業務で使用するための小物類を、110円(税込)で100円ショップにて購入し、現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 110 現金 110

 

<例題2:個人事業主>

個人事業主が、店舗内で使う備品を100円ショップで110円(税込)で購入し、事業とは別の個人資金から支払った。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 110 事業主借 110

 

まとめ

100円ショップや類似の店舗で業務用の雑貨や文具を購入した際には、内容に応じて「消耗品費」や「事務用品費」などの適切な勘定科目を選びましょう。

これらの支出は原則課税仕入れとなるため、消費税の処理にも注意が必要です。

社内で明確な経理ルールを定め、一貫した処理を行うことで、帳簿の正確性と税務リスクの軽減につながります。

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