事務所や店舗で使用する暖房用の灯油を購入した場合は、用途に応じた勘定科目で正しく処理する必要があります。
特に冬場は灯油の購入が増えるため、処理方法をあらかじめ決めておくことが大切です。
本記事では、灯油代の一般的な勘定科目や処理方法、実際の仕訳例についてわかりやすく解説します。
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勘定科目
事務所や店舗の暖房器具用として灯油を購入した場合、通常は「水道光熱費」勘定(販売費及び一般管理費)で処理します。
一方で、会社によっては燃料関係の支出をまとめて管理するために「燃料費」勘定を使用しているケースもあります。
その場合は、灯油代も「燃料費」に含めて記帳します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 水道光熱費 | 事務所や店舗で使用する電気・ガス・水道・暖房用灯油など、日常的なエネルギー関連費用 |
| 燃料費 | ボイラー用燃料や車両用燃料など、燃料関連支出を一括管理している場合の灯油代 |
灯油代の勘定科目に絶対的な決まりはありません。
重要なのは、社内で経理ルールを定め、そのルールに従って継続的に処理することです。
毎期同じ基準で処理することで、経営数値の比較や分析がしやすくなります。
具体例
<例題>
店舗の暖房器具で使用する灯油18リットル(2,500円)をガソリンスタンドで購入し、代金は現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 水道光熱費 | 2,500 | 現金 | 2,500 |
※会社で「燃料費」勘定を採用している場合は、借方を「燃料費」として処理します。
まとめ
灯油代は、事務所や店舗の暖房用として購入した場合、一般的には「水道光熱費」で処理します。
燃料関連支出をまとめている会社では「燃料費」を使用することもあります。
いずれの勘定科目を選択する場合でも、社内で処理基準を明確にし、毎期同じ方法で継続的に記帳することが重要です。
統一された経理処理は、正確な損益管理や経営判断にもつながります。
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