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報酬から源泉所得税が差し引かれて振り込まれた場合の仕訳と会計処理、勘定科目および税区分の具体例

【個人事業主向け】

一般的な会計処理では、源泉徴収の対象となる報酬が発生した場合、所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収され、差し引かれた金額が実際に受け取る額となります。

この場合、報酬を記帳する方法は、「報酬が発生した日」と「受け取った日」が同じか異なるかによって変わります。

 

報酬の発生日と受取日が同じ場合

<仕訳例1>

得意先X社からの原稿料として、報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)から源泉所得税15,315円を差し引いた149,685円がA銀行の普通預金口座に振り込まれた。なお、消費税額は15,000円である。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額 借方税区分 貸方税区分
普通預金 149,685円 売上高 150,000円 X社の原稿料
A銀行 15,000円 対象外 課税売上10%
事業主貸 15,315円 源泉所得税
対象外
  • 借方勘定科目/補助科目、税区分
    ・普通預金/A銀行、対象外
    ・事業主貸/空欄、対象外
  • 貸方勘定科目/補助科目、税区分
    ・売上高/空欄、課税売上10%

報酬の発生日と受取日が異なる場合

<仕訳例2>

5月18日、得意先X社からの原稿料として、報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)が発生した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額 借方税区分 貸方税区分
売掛金 165,000円 売上高 150,000円 X社の原稿料
X社 15,000円 対象外 課税売上10%
  • 借方勘定科目/補助科目、税区分
    ・売掛金/X社、対象外
    ・事業主貸/空欄、対象外
  • 貸方勘定科目/補助科目、税区分
    ・売上高/空欄、課税売上10%

<仕訳例3>

6月10日、5月18日に発生した得意先X社からの原稿料としての報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)から源泉所得税15,315円を差し引いた149,685円がA銀行の普通預金口座に振り込まれた。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
借方補助科目 消費税額 貸方補助科目 消費税額 借方税区分 貸方税区分
普通預金 149,685円 売掛金 165,000円 5月18日分 X社の原稿料
A銀行 X社 対象外 対象外
事業主貸 15,315円 源泉所得税
対象外
  • 借方勘定科目/補助科目、税区分
    ・普通預金/A銀行、対象外
    ・事業主貸/空欄、対象外
  • 貸方勘定科目/補助科目、税区分
    ・売掛金/X社、対象外

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