【個人事業主向け】
一般的な会計処理では、源泉徴収の対象となる報酬が発生した場合、所得税(および復興特別所得税)が源泉徴収され、差し引かれた金額が実際に受け取る額となります。
この場合、報酬を記帳する方法は、「報酬が発生した日」と「受け取った日」が同じか異なるかによって変わります。
報酬の発生日と受取日が同じ場合
<仕訳例1>
得意先X社からの原稿料として、報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)から源泉所得税15,315円を差し引いた149,685円がA銀行の普通預金口座に振り込まれた。なお、消費税額は15,000円である。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 | |
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | 借方税区分 | 貸方税区分 |
普通預金 | 149,685円 | 売上高 | 150,000円 | X社の原稿料 | |
A銀行 | 15,000円 | 対象外 | 課税売上10% | ||
事業主貸 | 15,315円 | 源泉所得税 | |||
対象外 |
- 借方勘定科目/補助科目、税区分
・普通預金/A銀行、対象外
・事業主貸/空欄、対象外 - 貸方勘定科目/補助科目、税区分
・売上高/空欄、課税売上10%
報酬の発生日と受取日が異なる場合
<仕訳例2>
5月18日、得意先X社からの原稿料として、報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)が発生した。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 | |
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | 借方税区分 | 貸方税区分 |
売掛金 | 165,000円 | 売上高 | 150,000円 | X社の原稿料 | |
X社 | 15,000円 | 対象外 | 課税売上10% |
- 借方勘定科目/補助科目、税区分
・売掛金/X社、対象外
・事業主貸/空欄、対象外 - 貸方勘定科目/補助科目、税区分
・売上高/空欄、課税売上10%
<仕訳例3>
6月10日、5月18日に発生した得意先X社からの原稿料としての報酬165,000円(税抜価格150,000円、消費税15,000円)から源泉所得税15,315円を差し引いた149,685円がA銀行の普通預金口座に振り込まれた。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 | |
借方補助科目 | 消費税額 | 貸方補助科目 | 消費税額 | 借方税区分 | 貸方税区分 |
普通預金 | 149,685円 | 売掛金 | 165,000円 | 5月18日分 X社の原稿料 | |
A銀行 | X社 | 対象外 | 対象外 | ||
事業主貸 | 15,315円 | 源泉所得税 | |||
対象外 |
- 借方勘定科目/補助科目、税区分
・普通預金/A銀行、対象外
・事業主貸/空欄、対象外 - 貸方勘定科目/補助科目、税区分
・売掛金/X社、対象外