会社や個人事業主が印鑑証明書を交付してもらう際に、市役所や法務局などに支払う手数料は、会計処理で『租税公課』という勘定科目を使用して記帳します。
この手数料は消費税が発生しない非課税取引に該当します(消費税法第6条第1項、別表第一を参照)。
したがって、これらの手数料は他の課税取引とは区分して記帳する必要があります。
具体例
<例題1>
法人が法務局で印鑑証明書の交付を受け、現金500円を支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 ※1 | 500 | 現金 | 500 |
※1 『租税公課』の代わりに『支払手数料』という勘定科目を使用することもあります。特に消費税課税事業者(原則課税)の場合、『支払手数料』を用いて記帳する際には、会計ソフトで仕訳を入力する時に消費税区分を「非課税」と設定し、課税取引と区別して処理する必要があります。
<例題2>
個人事業主が市役所で印鑑証明書の交付を受け、現金500円を支払った。
仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 ※1 | 500 | 現金 | 500 |
※1 例題1と同様の処理です。『租税公課』の代わりに『支払手数料』を使用することができます。
まとめ
印鑑証明書の発行手数料は、消費税が非課税のため、『租税公課』勘定を使用して記帳します。消費税課税事業者の場合、『支払手数料』勘定を使用することもあります。
その際、消費税の課税区分を「非課税」と設定し、他の課税取引と区別して記帳することが必要です。