事務所や店舗で使っている冷蔵庫が故障し、修理業者に依頼して費用が発生した場合、適切な勘定科目での処理が求められます。
本記事では、冷蔵庫の修理にかかる費用の仕訳方法や、修繕費と資本的支出の判断基準について詳しく解説します。
勘定科目
冷蔵庫の修理代は、基本的には「修繕費」勘定で処理します。
ただし、修理の内容によっては「固定資産」への計上が必要な場合もあります。
以下に、それぞれの勘定科目の使い分けについてまとめます。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費 | 故障した冷蔵庫を元の状態に戻すための修理費用(通常の維持管理・原状回復) |
| 固定資産 | 修理によって新たな機能を追加したり、耐用年数を延ばす場合などは「資本的支出」として固定資産に計上する必要があります |
なお、支出額が20万円未満であれば、たとえ内容が資本的支出に該当しても、全額を修繕費として処理することが認められています(法人税法基本通達7-8-3)。
具体例
<例題1>
事務所で使用している冷蔵庫が故障し、修理代50,000円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
<例題2>
個人事業主が営む飲食店で、業務用冷蔵庫が壊れたため修理業者に出張対応を依頼した。修理費用50,000円は、事業主の私費から支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 50,000 | 事業主借 | 50,000 |
これらはいずれも、壊れた冷蔵庫を修理して元の状態に戻すための支出であり、通常の修繕費として処理されます。
補足:資本的支出との違い
冷蔵庫の修理が、単に故障した部分を元に戻すだけでなく、新しい機能を追加したり、使用可能な年数を延長させたりする内容を含む場合には、その支出は「資本的支出」として取り扱う必要があります。
その場合、修繕費として経費計上するのではなく、固定資産として計上し、減価償却の対象とすることが求められます。
ただし、支出額が20万円未満であれば、形式上は資本的支出に該当する場合でも、全額を「修繕費」として支出時に費用処理することが認められています(法人税法基本通達7-8-3)。
まとめ
冷蔵庫の修理費用を経理処理する際は、その修理内容と金額に応じて適切な勘定科目を選定することが重要です。
通常の修理であれば「修繕費」として処理しますが、機能追加や耐用年数の延長を目的とした修理は「資本的支出」として固定資産計上し、減価償却の対象とします。
なお、20万円未満の少額支出であれば、「修繕費」として処理することも可能です。
会社や事業の経理ルールに沿って、継続的かつ正確な会計処理を行うことが大切です。