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シャープペンシルの購入時における仕訳と勘定科目

シャープペンシル(シャープペン・シャーペン)やその芯など、会社や業務で使用する文房具を購入する際には、購入費用を適切な勘定科目で処理することが求められます。

これにより、経理業務が正確かつ効率的に行われるため、勘定科目の選定が非常に重要です。

本記事では、シャープペンシルなどの購入における勘定科目の選び方と、仕訳処理について詳しく解説します。

 

勘定科目の使い分け

シャープペンシルやその芯の購入時には、一般的に「事務用品費」または「事務用消耗品費」勘定を使用します。また、少額の物品購入に関しては「消耗品費」勘定を使うこともあります。

これらの勘定科目の使い分けは、会社の経理ルールに基づいて行われ、特に定められたルールがない場合は一貫性を持たせることが重要です。

科目 内容
事務用品費(事務用消耗品費) オフィスで使用する文具や事務用品などを購入した際に使用する勘定科目です。
消耗品費 日常的に使用される消耗品や小額の物品を購入した際に使用する勘定科目です。

このように、使用する勘定科目は購入する物品やその金額に応じて選定します。

 

具体例

<例題1>

事務所内で使用するシャープペンシルと芯を購入し、700円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
事務用品費 700 現金 700

 

<例題2>

個人事業主が業務用のシャーペンをコンビニで購入し、500円を自分の財布から支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
事務用品費 500 事業主借 500

 

参考

上記の例題で使用した「事務用品費」は、「消耗品費」などの勘定科目を使用する場合もあります。使用する勘定科目については、社内の経理ルールに従って一貫して処理してください(試験問題などでは指示に従ってください)。

 

実務・税務上の注意点

消耗品や事務用品は使用した際に損金として計上されます。期末に未使用の事務用品が残っている場合、それらを損金として処理するのではなく、貯蔵品として資産計上する必要があります。

ただし、毎期の購入量がおおむね一定であり、かつ経常的に使用しているものについては、購入時に継続して費用処理を行っている場合、税務上も損金として認められます(法人税法基本通達2-2-15)。

 

まとめ

シャープペンシルなどの文房具購入時には、適切な勘定科目を選び、会社の経理ルールに従って一貫した処理を行うことが求められます。

また、税務上の取り扱いにも注意し、正確な仕訳を心がけましょう。定期的に購入が発生するものについては、継続的な費用処理を行うことが重要です。

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