業務用エアコンや店舗・事務所に設置されたクーラーの清掃を外部業者に依頼した場合、そのクリーニング費用はエアコンという設備の維持管理のための支出と位置づけられます。
本記事では、エアコンクリーニング費用の勘定科目の使い分けと仕訳処理について、実務的な観点から解説します。
勘定科目
エアコンのクリーニング代を支払った場合、基本的には「修繕費」を使用して記帳しますが、状況によっては「衛生費」や「管理費」を用いることもあります。
以下に代表的な勘定科目とその使い分けをまとめました。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 修繕費 | エアコンの機能維持や定期清掃など、設備の保守・管理に関する支出 |
| 衛生費 | 職場や店舗の衛生環境を保つための費用として処理する場合 |
| 管理費 | 全体的な施設管理の一環として、清掃費用を計上するケース |
いずれの科目を使う場合も、会社ごとの経理ルールを明確に定め、継続的に処理することが重要です。
どの科目が絶対というわけではなく、実態に応じた分類が求められます。
消費税の取り扱い
エアコンのクリーニング費用は、通常の課税仕入として処理されます。
そのため、適切な帳簿記録や請求書等の保存があれば、仕入税額控除の対象となります。
具体例
<例題>
店舗に設置されているエアコンのクリーニングを外部業者に依頼し、代金として現金で50,000円を支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 修繕費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
※ 社内で「衛生費」や「管理費」を使用する方針がある場合は、それに従って仕訳を行っても問題ありません。
まとめ
エアコンのクリーニング代は、設備の維持や職場環境の衛生管理といった目的で発生する支出です。
このような費用は「修繕費」を中心に、「衛生費」や「管理費」など実態に合った勘定科目を選定し、正確に処理することが求められます。
また、これらは課税仕入として取り扱われ、適切に記帳すれば仕入税額控除も可能です。
経理処理の一貫性を保つためにも、社内のルールを明確にし、継続的な対応を心がけましょう。