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【簿記2級】リース取引の基本と判定方法について詳しく解説

簿記2級の試験では、「リース取引」というテーマが頻出であり、しっかりと理解しておくことが求められます。しかし、リース取引には複雑な要素も多いため、最初に学ぶ際には戸惑うことがあるかもしれません。

この記事では、リース取引の基本的な概念と分類、さらにその判定方法について詳しく解説します。

 

リース取引の基本概念

リース取引とは、物件の所有者(貸手)が借手に物件を貸し、借手がその使用に対してリース料を支払う契約のことです。日常生活でよく耳にする「レンタル契約」に近いイメージで理解できます。借手は、リース物件を一定期間使用することができます。

リース取引に関連する主な用語は以下の通りです。

  • 物件:リース物件
  • 貸手(レッサー):リース物件の所有者
  • 借手(レッシー):物件を借りる人
  • リース期間:物件を借りる期間
  • リース料:借手が貸手に支払う料金

リース取引は、DVDやCDのレンタル契約に近いイメージです。

 

リース取引に関わる登場人物

リース取引には、主に以下の3者が関与します。

  • 売り手:リース物件をリース会社に販売する
  • リース会社:売り手からリース物件を購入し、借手に貸し出す
  • 借手:リース会社から物件を借りて使用する

 

各登場人物の目的

リース取引に関わる登場人物には異なる目的があります:

  • 売り手:物件を早急に売却して資金を回収したい
  • リース会社:借手からのリース料で利益を得る
  • 借手:高額な物件を購入せずに必要な物件を利用したい

 

リース取引の本質とその仕組み

リース取引の本質は、借手がリース会社から必要な物件を「借りる」ことによって、その使用料(リース料)を支払う契約です。

もし借手がリース料を支払えない場合、リース会社は物件を売却して資金を回収しますが、物件は中古となるため、全額回収できる保証はありません。

そのため、リース会社は借手の信用審査を慎重に行います。

 

法的と会計的な視点から見たリース取引

法的には、リース取引は「賃貸借契約」として扱われ、物件の所有権はリース会社に残ります。しかし、会計的にはリース取引が「借手が物件を購入した」とみなされる場合もあり、これを「売買処理」と呼びます。

 

リース取引の分類と特徴

リース取引は大きく3つに分類されます。

 

所有権移転ファイナンスリース取引

この取引では、リース契約終了後に物件の所有権が借手に移転します。主な特徴は次の通りです。

  • リース契約期間が物件の耐用年数の大部分(通常75%以上)に該当する
  • リース契約終了時に物件の所有権が借手に移転する
  • リース物件の価値がリース料総額でほぼカバーされる(物件価格の90%以上)
  • 借手に非常に安い価格で物件を購入できるオプションがある(市場価値を大きく下回る)
  • リース物件のリスクや報酬が借手に実質的に移転している

所有権が移転するため、会計上は「資産購入」として処理されます。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース契約終了後に所有権は借手に移転しませんが、リース契約が資金調達手段として機能します。主な特徴は次の通りです。

  • リース契約期間が物件の耐用年数の大部分(通常75%以上)に該当する
  • リース料総額が物件購入価格に近い
  • リース終了後に所有権は移転しないが、借手が物件を購入する意図やオプションがある
  • リース物件のリスクや報酬が借手に実質的に移転している

この取引は、所有権移転はないものの、実質的には「資産取得」として扱われます。

 

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引は、リース期間が物件の耐用年数に比べて短く、またリース終了後に所有権が移転しません。主な特徴は次の通りです。

  • リース契約期間が物件の耐用年数の大部分(通常75%以上)に該当しない
  • リース契約終了後に所有権は借手に移転しない
  • リース料総額が物件価格に比べて低い(購入価格の90%未満)
  • 借手に物件を購入するオプションがなく、リース終了後に物件を返却

オペレーティング・リース取引は、会計上では「賃貸借契約」として扱い、リース料は期間ごとに費用として計上されます。

 

「リース取引の判定方法」の比較表

リース取引は、リース契約期間、所有権の移転、リース料総額、物件のリスクと報酬の移転を基に、以下の3種類に分類されます。

  • 所有権移転ファイナンスリース取引
  • 所有権移転外ファイナンスリース取引
  • オペレーティング・リース取引

リース取引を分類する際の主要な判定基準は「リース契約期間」「所有権の移転」「リース料総額」「物件のリスクと報酬の移転」の4つの要素です。一方で、物件購入オプションはリース取引の特徴や契約内容に関連する補足情報として扱われ、分類の判定基準には含まれません。

下記の表は、それぞれのリース取引における判定基準と特徴を比較したものです。

判定基準 所有権移転ファイナンスリース取引 所有権移転外ファイナンスリース取引 オペレーティング・リース取引
リース契約期間 物件の耐用年数の大部分(75%以上)に該当 物件の耐用年数の大部分(75%以上)に該当 物件の耐用年数の大部分(75%以上)には達しない
所有権の移転 リース終了時に所有権が借手に移転、または移転オプションあり 所有権は移転しない リース終了後、所有権は借手に移転しない
リース料総額 物件価格の90%以上をカバー 物件購入価格に近い 物件購入価格の90%未満
物件購入オプション 非常に安い価格で購入できるオプションがある(市場価値を大きく下回る) 借手に購入意図や購入オプションがある場合 購入オプションはなし
リース物件のリスク・報酬 借手がリース物件のリスクと報酬を負う 借手が実質的にリスクと報酬を負う リース物件のリスクと報酬はリース会社に帰属
会計処理 資産の購入として処理 資金調達+物件取得として処理 賃貸借契約として処理し、リース料を費用計上

 

まとめ

リース取引は、貸手が物件を借手に貸し、借手がリース料を支払う契約です。法的には「賃貸借契約」として扱われますが、会計的には「借手が物件を購入した」とみなされることもあります。

リース取引には、主に所有権移転ファイナンスリース取引、所有権移転外ファイナンスリース取引、オペレーティング・リース取引の3種類があり、それぞれに異なる特徴と判定基準があります。

これらの特徴と基準をしっかり理解することで、簿記2級の試験におけるリースに関する問題に自信を持って対応できるようになります。

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