会社のパソコンをウイルスや情報漏えいから守るために、セキュリティソフトやウイルス対策ソフトの導入は欠かせません。
これらのソフトを購入した際には、購入金額や使用期間に応じて適切な勘定科目を使い分ける必要があります。
勘定科目の使い分け早見表
セキュリティソフトなどの購入における会計処理の目安を以下にまとめました。
| 購入金額 | 使用期間 | 勘定科目 | 処理方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 問わない | 消耗品費 | 一括費用計上 | 一般的なケース |
| 10万円以上20万円未満 | 1年以上 | ソフトウェア(無形固定資産) | 一括償却資産として処理 | 簡便な減価償却が可能 |
| 20万円以上30万円未満 | 1年以上 | ソフトウェア または 消耗品費 | 中小企業者等の特例により一括費用処理が可能 | 青色申告者対象 |
| 30万円以上 | 1年以上 | ソフトウェア | 減価償却により費用配分 | 通常の資産計上 |
中小企業者等の少額減価償却資産の特例
以下の条件を満たす中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満のソフトウェアでも「消耗品費」として一括処理が可能です。
この特例を活用することで、会計処理の簡略化や節税効果が期待できます。
| 少額減価償却資産の特例 | |
|---|---|
| 利用できる事業者 | 青色申告をしている中小企業者等 ※1 |
| 対象となる資産 | 取得価額が10万円以上30万円未満の固定資産 (注) 主要な事業として行う場合を除き、貸付用資産は対象外 |
| 1事業年度あたりの上限 | 合計300万円まで |
| 固定資産税(償却資産税)の対象 | 対象となる(課税標準額が150万円以上の場合) |
| 適用期限 | 2026年3月31日まで(2025年8月時点) |
| 償却方法(税務上) | 取得価額の全額をその年度の損金として一括計上 (注)年間300万円以内の範囲で適用可能 |
※1 青色申告書を提出している次のいずれかの事業者が対象です。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人(100%大企業出資法人を除く)
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
具体例
<例題1>
社内パソコンに導入するため、セキュリティソフトを10,000円で購入し、現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
まとめ
- 10万円未満:「消耗品費」として一括費用処理
- 10万円以上:原則として「ソフトウェア」として資産計上し、減価償却
- 中小企業者等の特例:30万円未満でも「消耗品費」で一括処理できる場合がある
セキュリティソフトなどの購入に際しては、金額・使用期間・企業の規模に応じて、適切な会計処理を行うことが重要です。
正しい勘定科目の選定と税務上の特例活用により、経理の効率化と節税を図りましょう。