封筒の購入は、請求書の送付や社内連絡など、日常の業務に欠かせない支出のひとつです。
一見すると小さな経費ですが、使用目的によって適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
この記事では、封筒代の仕訳方法や勘定科目の使い分けについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
勘定科目
封筒代は主に「消耗品費」や「事務用品費」で処理されることが一般的です。
使用目的や封筒の用途に応じて、勘定科目を使い分けましょう。
また、広告や販促活動に用いる封筒であれば「広告宣伝費」を使う場合もあります。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 消耗品費 | 通常の事務処理に使用する封筒などの文具類を購入した場合 |
| 事務用品費 | 消耗品費と同様の用途で用いられるが、社内で別科目を設けて区分している場合 |
| 広告宣伝費 | パンフレットやダイレクトメールなど、広告目的で封筒を使用する場合 |
なお、購入した封筒が期末に在庫として残る場合には、「貯蔵品」や「消耗品」などの資産勘定に振り替える処理が原則ですが、継続して費用処理している場合は、そのまま費用として処理することも認められています(法人税法基本通達2-2-15)。
消費税の取り扱い
封筒の購入にかかる費用は、通常、課税仕入れとして取り扱われます。
したがって、消費税の仕入税額控除の対象になります。
購入時の領収書や請求書は、適切に保存しておきましょう。
具体例
<例題1>
事務処理用に封筒100枚を1,100円で購入し、代金を現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 ※ | 1,100 | 現金 | 1,100 |
※ 使用目的によっては、「事務用品費」または「広告宣伝費」として処理することもあります。
まとめ
封筒代の仕訳処理は、その使用目的に応じて適切な勘定科目を選ぶことが大切です。
通常の事務使用であれば「消耗品費」や「事務用品費」、広告目的であれば「広告宣伝費」として処理します。
購入した封筒が在庫として残っている場合は、資産として「貯蔵品」等に振り替える必要がありますが、継続的に費用処理している場合には、そのままでも認められます。
封筒の購入は日常的な取引であるため、社内で経理処理ルールを明確にし、継続して適用していくことが重要です。