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チップを手渡した時の仕訳、勘定科目

飲食店やホテル、運転手などにチップを手渡した場合、その支出目的に応じて適切な勘定科目を使用して記帳する必要があります。

本記事では、チップの支払いに関する勘定科目の選び方や仕訳処理の方法、消費税の取り扱いについて解説します。

 

勘定科目

チップの支払いには、以下のような勘定科目が使われます。

渡した相手や状況によって科目を使い分けるのがポイントです。

科目 内容
接待交際費 取引先との接待時に、飲食店スタッフ等へ渡すチップ
旅費交通費 出張時に、ホテルスタッフや運転手などへ渡すチップ

チップの性質として、対価性が明確でないため、一般的なサービス提供とは異なる扱いとなります。

そのため、科目の選定は支出目的に基づいて判断しましょう。

 

消費税の取り扱い

チップは、運送や宿泊などのサービスに付随して支払われるものの、明確な対価関係がないとされています。

そのため、消費税の計算上は「不課税取引」となり、仕入税額控除の対象にはなりません。

この点については、国税庁の質疑応答事例(消費税)における「チップの支払」にも明記されています。

 

具体例

<例題1>

取引先の接待時に、飲食店のスタッフへチップとして5,000円を現金で支払った。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
接待交際費 5,000 現金 5,000

このようなケースでは、「接待交際費」や「交際費」の科目を使用します。

チップは領収書が出ない場合も多いため、金額をメモした領収書を保管する、または出金伝票を作成するなどの対応が望まれます。

 

<例題2>

出張で宿泊したホテルにて、スタッフへチップとして5,000円を手渡した。

仕訳

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 5,000 現金 5,000

出張に関連した支出ですので、「旅費交通費」などの勘定科目を使って記帳します。

 

まとめ

チップの支払いは、その状況や支出目的に応じた勘定科目を選ぶことが大切です。

接待の場面では「接待交際費」、出張時のホテル等では「旅費交通費」を使用し、適切に仕訳処理を行いましょう。

また、チップは対価性が不明確なため、消費税の計算上は不課税取引となり、仕入税額控除の対象外となります。

領収書が発行されない場合でも、出金伝票やメモ等で記録を残す工夫を行い、社内の経理処理に一貫性を持たせることが重要です。

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