近年、会計ソフトやクラウドサービスなどのシステムを業務に取り入れる企業が増えています。
これらの利用料を経理処理する際は、目的や金額に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
本記事では、システム利用料の勘定科目の選定方法と、実際の仕訳例について詳しく解説します。
勘定科目
システムやソフトの利用料は、一般的には「支払手数料」として記帳しますが、取引の内容や金額に応じて独立した勘定科目を設定することもあります。
以下に主な勘定科目の使い分けを示します。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 支払手数料 | 会計ソフトやクラウドサービスなどの使用料を一般的に処理する際に使用 |
| システム利用料 | 継続的に使用しているサービスがあり、金額が大きい場合に独立科目として設定することも可能 |
| クラウドサービス利用料 |
勘定科目の設定には特に法的な制約はありません。会社の経理ルールに基づき、継続的な処理を行うことが重要です。
消費税の取り扱い
システム利用料やクラウドサービスの使用料は、原則として「課税仕入」に該当します。
そのため、消費税の仕入税額控除の対象となります。
請求書や明細に記載された税区分を確認し、正確に処理しましょう。
具体例
例題1
会計ソフトの月額利用料として、現金で2,000円を支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 支払手数料 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
このようなソフトの利用料は「支払手数料」として処理するのが一般的です。
例題2
会計ソフトの月額利用料として、現金で2,000円を支払った。なお、社内で「システム利用料」という独自の勘定科目を設定している。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| システム利用料 | 2,000 | 現金 | 2,000 |
まとめ
システムやクラウドサービスの利用料を支払った場合、通常は「支払手数料」で仕訳処理します。
ただし、利用頻度が高く金額も大きい場合には、「システム利用料」や「クラウドサービス利用料」といった独自の勘定科目を設けて記帳することも可能です。
消費税については基本的に課税仕入れとして処理され、仕入税額控除の対象となります。
どの勘定科目を使うかは社内の経理ルールに基づき、継続的かつ一貫性のある処理を行うことが求められます。