一括償却資産は、10万円以上20万円未満の減価償却資産について、通常の耐用年数による償却ではなく、3年間で均等償却できる簡便な税務上の制度です。
本記事では、制度の概要から特徴、具体的な仕訳方法までを実務目線でわかりやすく解説します。
一括償却資産とは
通常、取得価額が10万円以上の減価償却資産は、取得時に全額を費用処理することはできず、法定耐用年数に基づき減価償却を行います(※資本金1億円以下の中小企業者等の少額減価償却資産の特例を除く)。
しかし、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、税務上、通常の減価償却計算を行わず、簡便な方法で償却することができます。
これを「一括償却資産」といい、取得した事業年度ごとに資産をまとめて、3年間で均等償却する制度です(法人税法施行令第133条の2第1項)。
一括償却資産の主な特徴
- 個別管理は不要
取得年度ごとに合算し、まとめて償却します。 - 除却・売却時の処理は不要
3年以内に除却や売却をしても、未償却残額の処理は行いません。 - 月割計算は行わない
取得時期に関係なく、3年間で均等に償却します。 - 固定資産税(償却資産税)の対象外
判定金額の基準(消費税の取扱い)
消費税の経理方式により判定基準が異なります。
- 税込経理方式:税込価格で判定
- 税抜経理方式:税抜価格で判定
一括償却資産の記帳方法
記帳方法には、次の2つがあります。
(1)決算調整方式
購入時は資産計上し、決算時に3分の1を減価償却費へ振り替える方法です。
- 購入時:資産計上
- 決算時:取得原価 × 1/3 を費用計上
(2)申告調整方式
購入時に全額を費用処理し、税務申告で調整する方法です。
- 購入時:全額費用処理
- 申告時:別表四で2/3を加算
- 翌期以降:1/3ずつ減算
※決算整理仕訳は不要です。
具体例
【前提条件】
当社では、10万円以上20万円未満の減価償却資産は、すべて一括償却資産として3年間で償却する方針としている。
当期に以下の資産を現金で購入した。
| 資産 | 金額 |
| 事務所用パーテーション | 130,000円 |
| パソコン | 150,000円 |
| 応接セット | 170,000円 |
| 合計 | 450,000円 |
処理方法①:決算調整方式
(1)購入時
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 一括償却資産 | 450,000 | 現金 | 450,000 |
※「一括償却資産」勘定の代わりに、「器具備品」など各固定資産科目を使用しても差し支えありません。
(2)決算時
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却費 | 150,000 | 一括償却資産 | 150,000 |
450,000円 × 1/3 = 150,000円
処理方法②:申告調整方式
(1)購入時
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 450,000 | 現金 | 450,000 |
(2)決算時
| 仕訳不要 |
仕訳は行いません。
(3)税務申告時
申告調整方式では、決算時に減価償却の仕訳は行いません。
ただし、税務申告においては、取得年度に計上した費用のうち3分の2相当額を申告書別表四で加算調整する必要があります。
なお、翌期および翌々期には、それぞれ3分の1相当額を減算調整します。
- 当期:450,000円 × 2/3 = 300,000円を別表四で加算
- 翌期以降:150,000円ずつ減算調整
まとめ
一括償却資産は、次のような特徴を持つ簡便な制度です。
- 10万円以上20万円未満が対象
- 3年間均等償却
- 月割なし
- 除却処理なし
- 固定資産税の対象外
実務上は、決算調整方式のほうが会計と税務が一致するため管理が容易ですが、会社の方針や会計処理の簡便性を考慮して選択するとよいでしょう。