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コンビニでプリント代を支払った場合の仕訳と勘定科目

業務に必要な資料や書類を印刷するために、コンビニエンスストアのコピー機やプリンターを利用するケースは少なくありません。

こうしたプリント代については、支出の内容に応じて適切な勘定科目を用いて記帳する必要があります。

この記事では、コンビニでのプリント料金に関する仕訳方法と、勘定科目の選び方についてわかりやすく解説します。

 

勘定科目の選定

業務に使用する書類や帳票などをコンビニで印刷した場合、その支出は通常「事務用品費」または「消耗品費」として処理されます。

具体的な使い分けについては以下の通りです。

勘定科目 内容
事務用品費 業務上の資料作成などに使うプリント代、コピー代、印刷用紙などの事務関連消耗品に係る費用
消耗品費 明確に事務用品と区別していない場合や、少額で日用品的な用途として処理する場合など

どちらの科目を使用するかは会社の経理方針に基づいて判断し、継続的に同じ処理を行うことが重要です。

消費税の取り扱い

コンビニでのプリント料金には消費税が含まれているため、通常は「課税仕入」として取り扱われます。

そのため、課税事業者であれば仕入税額控除の対象となります。

具体例

例題1:事務用品費で処理する場合

業務に使用するPDF資料を、コンビニのプリンターで印刷。プリント代100円を現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
事務用品費 100 現金 100

別解:消耗品費で処理する場合
「事務用品費」を使用していない、または社内ルールで「消耗品費」を使う運用の場合は、以下のように仕訳します。

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 100 現金 100

まとめ

コンビニで支払うプリント料金は、業務上の印刷物に関する支出として「事務用品費」または「消耗品費」で処理します。

どちらを使用するかは企業の経理方針によりますが、一貫した基準で処理することが大切です。

また、これらの支出は消費税の課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象にもなります。

少額であっても正確に仕訳し、帳簿の整合性を保つように心がけましょう。

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