配達業務や営業活動で使用する自転車を購入した場合は、使用目的や購入金額に応じて適切な勘定科目を選択し、正確に仕訳を行う必要があります。
本記事では、自転車購入時の基本的な勘定科目の考え方、付随費用の取り扱い、さらに資産計上が必要となるケースまで、実務に沿ってわかりやすく解説します。
勘定科目
業務用として自転車を購入した場合、原則として「消耗品費」勘定で処理します。
特に取得価額が10万円未満であれば、購入時に費用として計上するのが一般的です。
また、購入時に発生した付随費用についても内容に応じて処理方法が異なります。
主な勘定科目の区分は以下のとおりです。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 消耗品費 | 配達用・営業用など業務で使用する自転車本体の購入代金および課税対象となる付随費用 |
| 支払手数料 | 防犯登録料などの非課税となる手数料 |
| 車両運搬具 | 購入価額が10万円以上となり、固定資産として計上する場合 |
なお、防犯登録料は消費税が非課税となるため、課税取引と区分して処理する必要があります(免税事業者の場合は区分不要)。
社内の経理処理ルールに基づき、継続して同じ基準で処理することが重要です。
消費税の取り扱い
自転車本体の購入代金は通常、課税仕入れとして処理します。一方、防犯登録料は非課税取引に該当します。
そのため、課税取引と非課税取引を明確に区分して経理処理を行う必要があります。
特に課税事業者の場合は、仕入税額控除の計算に影響するため注意が必要です。
高額な自転車を購入した場合
一般的な自転車の購入金額は10万円未満であることが多く、その場合は上記のように費用処理が可能です。
しかし、電動アシスト自転車や高性能モデルなどで取得価額が10万円以上となる場合は、「車両運搬具」として固定資産に計上し、減価償却により複数年にわたって費用化する必要があります。
取得価額や企業規模によっては、少額減価償却資産や一括償却資産の特例が適用できるケースもあるため、状況に応じて判断しましょう。
具体例
<例題1>
配達用の自転車を30,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 30,000 | 現金 | 30,700 |
| 支払手数料 | 700 |
<例題2>
配達用の自転車を150,000円で購入し、防犯登録料700円とあわせて現金で支払った。
仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 車両運搬具 | 150,000 | 現金 | 150,700 |
| 支払手数料 | 700 |
まとめ
業務用の自転車を購入した場合は、原則として「消耗品費」で処理します。
防犯登録料などの非課税費用は「支払手数料」などで区分する点がポイントです。
また、購入金額が10万円以上になる場合は「車両運搬具」として資産計上し、減価償却を行う必要があります。
金額や用途に応じた正しい勘定科目を選択し、消費税区分にも注意しながら、社内ルールに沿った一貫性のある経理処理を行いましょう。